災害援護資金貸付制度(東日本大震災に係るもの)の概要

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ページ番号1002562  更新日 令和5年11月15日

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災害援護資金貸付制度の概要

東日本大震災(以下、「災害」といいます。)により住居や家屋に被害を受けたり、世帯主が重傷を負った場合、市町村が一定所得以下の世帯の方に対して、貸付限度額の範囲内において、その条例に基づき無利子又は低利子で貸し付けるものです。

実施主体

各市町村(被災時点で居住していた市町村)

貸付の申込ができる方

災害により、以下の被害を受けた世帯の世帯主で、次に説明する所得制限に該当しない方です。

  1. 世帯主が1か月以上の負傷を負った
  2. 家財が3分の1以上の損害を受けた
  3. 住居が半壊の被害を受けた
  4. 住居が全壊の被害を受けた
  5. 住居の全体が滅失若しくは流失した。

所得制限

次に掲げる金額未満であることが貸付を受ける要件となります。

  • 世帯人員:1人
    市町村民税における前年の総所得金額:220万円
  • 世帯人員:2人
    市町村民税における前年の総所得金額:430万円
  • 世帯人員:3人
    市町村民税における前年の総所得金額:620万円
  • 世帯人員:4人
    市町村民税における前年の総所得金額:730万円
  • 世帯人員:5人以上
    市町村民税における前年の総所得金額:1人増すごとに730万円に30万円を加えた額

ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円が所得制限額となります。

貸付限度額

世帯主が災害により1か月以上の負傷を負っている場合

  • 世帯主が災害による1か月以上の負傷のみ
    貸付限度額:150万円
  • 家財が3分の1以上の損害を受けた
    貸付限度額:250万円
  • 住居が半壊の被害を受けた
    貸付限度額:270万円
  • 住居が全壊の被害を受けた
    貸付限度額:350万円

世帯主が災害により1か月以上の負傷を負っていない場合

  • 家財が3分の1以上の損害を受けた
    貸付限度額:150万円
  • 住居が半壊の被害を受けた
    貸付限度額:170万円
  • 住居が全壊の被害を受けた(エの場合を除く)
    貸付限度額:250万円
  • 住居の全体が滅失若しくは流失した
    貸付限度額:350万円

利率

  1. 保証人を立てて貸付が行われた場合 無利子
  2. 保証人を立てずに貸付が行われた場合 年1.5パーセント

据置期間

6年(市町村が認めた特別な場合は8年)

  • 特別な場合とは、住居が全壊した場合や、世帯主が死亡した場合等の要件に該当し、市町村が特に必要と認めた場合です。

償還期間

貸付の日から13年間(据置期間含む)

  • 据置期間6年の場合は、7年間で償還することになります。
  • 据置期間8年の場合は、5年間で償還することになります。

償還方法

年賦、半年賦または月賦です。

主な市町村の担当窓口

盛岡市

保健福祉部地域福祉課
電話:019-651-4111
ファクス:019-653-2839

滝沢市

健康福祉部地域福祉課
電話:019-684-2111
ファクス:019-684-2245

花巻市

生活福祉部地域福祉課
電話:0198-24-2111
ファクス:0198-24-7729

北上市

保健福祉部長寿社会課
電話:0197-64-2111
ファクス:0197-64-1320

奥州市

健康福祉部福祉課
電話:0197-24-2111
ファクス:0197-51-2373

一関市

保健福祉部児童福祉課
電話:0191-21-2111
ファクス:0191-21-4150

大船渡市

生活福祉部地域福祉課
電話:0192-27-3111
ファクス:0192-26-2299

陸前高田市

民生部被災者支援室
電話:0192-54-2111
ファクス:0192-54-3888

釜石市

保健福祉部地域福祉課
電話:0193-22-0177
ファクス:0193-22-6375

大槌町

民生部コミュニティ総合支援室
電話:0193-42-8718
ファクス:0193-42-4314

宮古市

保健福祉部福祉課
電話:0193-62-2111
ファクス:0193-63-9118

山田町

健康福祉課
電話:0193-82-3111
ファクス:0193-82-4989

岩泉町

保健福祉課
電話:0194-22-2111
ファクス:0194-22-3562

田野畑村

復興対策課
電話:0194-34-2111
ファクス:0194-34-2632

久慈市

社会福祉課
電話:0194-52-2111
ファクス:0194-52-2364

野田村

住民福祉課
電話:0194-78-2111
ファクス:0194-78-3995

その他

  • 本制度は、災害で被害を受けた世帯の生活再建に必要な資金を貸し付ける制度であり、返済が必要です。
  • 本制度による借り入れにあたっては、県の「被災者相談支援センター」等において行っている、ファイナンシャル・プランナー等専門家相談を活用されることをお勧めします。

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このページに関するお問い合わせ

復興防災部 復興くらし再建課 被災者支援担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6917(内線6917) ファクス番号:019-629-6944
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。