岩手県広告掲載要綱の詳細
岩手県広告掲載要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、県が財源を確保し、もって県民サービスの向上と地域経済の活性化に寄与するため、県が保有する公有財産、物品及び印刷物等(以下「県有資産」という。)の未利用部分への民間企業等の広告の掲出又は掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の範囲)
第2条 県有資産を広告媒体とする広告の掲出又は掲載(以下「広告掲載」という。)は、県の事務又は事業に支障を及ぼさず、かつ、その用途又は目的を妨げない範囲内で行うものとする。
2 広告掲載の内容並びに広告掲載を許可する事業者に係る基準は、総務部長が別に定める岩手県広告取扱基準(以下「広告取扱基準」という。)に規定するところによる。
(広告掲載の付記事項等)
第3条 広告掲載に当たっては、当該広告が民間企業等の広告であることを明確にするため、原則として、県の広報等と広告掲載欄とを区分し、及び当該広告掲載欄に「広告欄」等の文言を記載して民間企業等の広告欄であることを明示するとともに、必要に応じ、広告の内容に関する責任の帰属に関することその他必要な事項を注記するものとする。
(広告掲載希望者の募集)
第4条 広告掲載を希望する者(以下「広告掲載希望者」という。)の募集は、次に掲げる事項を定めた個別の要領に基づき行うものとする。
- 広告媒体の名称及び内容
- 募集する広告の規格及び数量並びに広告掲載の期間
- 広告掲載に関する基準
- 申込みの時期及び方法
- 広告掲載料の基準となる額
- 前各号に掲げるもののほか、広告掲載に関し必要な事項
(広告の選定)
第5条 県は、広告取扱基準等に定める基準に適合するもののうち、申込みに係る広告掲載料の額が最も高いものを選定するものとする。
2 前項の規定に関わらず、広告媒体の性質等に応じた別に定める基準により選定することができる。
3 前2項の規定により選定したときは、その結果等について、申込みを行った広告掲載希望者に通知するものとする。
(契約書の作成等)
第6条 県は、前条の広告の選定をしたときは、契約書を作成し、又は当該広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)から請書を徴するものとする。
(広告掲載の取消し)
第7条 県は、広告取扱基準に定めるところにより、広告掲載期間中であっても、広告主への催告等を行わずに広告掲載を取り消すことができる。
(広告掲載料の徴収)
第8条 広告掲載料の基準となる額は、個別の要領又は募集要項で定めるものとする。
2 広告掲載料は、広告掲載に当たり、行政財産の目的外使用の許可において行政財産使用料条例(昭和46年岩手県条例第44号)に定める使用料を徴収する場合においても、別に徴収するものとする。
3 広告掲載料は、広告掲載に当たり、屋外広告物条例(昭和46年岩手県条例第44号)に定める許可申請における申請手数料を徴収する場合においても、別に徴収するものとする。
(広告掲載料の返還)
第9条 既に納付した広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰すことができない事由により、広告掲載を中止し、又は広告掲載に係る契約を解除したときは、この限りでない。
(広告主の責務)
第10条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを県に対して保証するものとする。
3 第三者から、広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求等がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならないものとする。
(協議)
第11条 県有資産を媒体とする広告の実施に関し、この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、県及び広告主が誠意をもって協議するものとする。
(その他)
第12条 広告掲載に係る財務に関する事項は、会計規則その他関係規程の定めるところによるものとする。
2 県は、広告代理店を通じて広告掲載希望者の募集等を行うことができる。この場合において、広告代理店の募集及び選定並びに広告掲載に係る契約の締結等に関し必要な事項は、広告掲載希望者の募集等に関するこの要綱の規定に準じて別に定める。
3 この要綱に定めるもののほか、県有資産を広告媒体とする広告の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年7月14日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年11月4日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
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