岩手県広告掲載基準の詳細
岩手県広告掲載基準
第1 趣旨
岩手県広告取扱要綱(以下「要綱」という。)に基づき、県有資産への広告掲載について、具体的な基準を定めるものとする。
第2 広告媒体ごとの基準
この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告掲載に係る個別の基準が必要な場合は、別に定めることができる。
第3 屋外広告
屋外に掲出する広告媒体については、当該広告の規格等が屋外広告物条例(昭和46年岩手県条例第44号)又は当該県有資産が所在する市町村の屋外広告物等に関する条例等の規定に違反しないものであることとする。
第4 広告掲載の内容に係る基準
次の各号のいずれかに該当するものは、広告媒体に掲載することができない。
- 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
- 公の秩序又は善良の風俗を害するもの又はそのおそれのあるもの
- 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
- 政治性のあるもの
- 宗教性のあるもの
- 特定の主義又は主張に当たるもの
- 内容又は責任の所在が不明確なもの
- 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれがあるもの
- 良好な景観の形成又は風致の維持等を害するおそれのあるもの
- 比較広告(自己の供給する商品等について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品等として示し、商品等の内容または取引条件を比較する広告をいう。)
- 人事募集又は解雇広告に関するもの
- 医療行為に類似したサービス又は医療用具器具に類似した商品に関するもの
- その他県有資産の性質等に照らし広告を掲載することが適当でないと認められるもの
第5 広告掲載を許可する事業者に係る基準
次の各号のいずれかに該当する事業者の広告は掲載しない。
おって、県は、事業者が(2)に規定する者であるかどうかを警察本部に照会する場合がある。
- 各種法令に違反している者
- 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、岩手県暴力団排除条例(平成23年岩手県条例第35号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有している者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する者
- 違法又は不適当な行為により営業停止、営業許可の取消、違法建築物の除去命令などの不利益処分を受けている者
- 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続中の者
- 法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納している者。
- その他県有資産を広告媒体とする広告に係る事業者として適当でないと認められる者。
第6 広告掲載の内容に係る基準の適用
第4に定める基準の適用については、広告毎に具体的に判断することとし、当該広告の全部又は一部について修正又は削除等を行うことにより、広告を掲載することができると認められる場合は、広告主に修正又は削除等を求めることができる。
第7 広告掲載の取り消し
次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載期間中であっても、広告主への催告等を行わずに広告掲載を取り消すことができる。
- 指定する期日までに掲載する広告の提出がないとき。
- 指定する期日までに広告料を納付しなかったとき。
- 第6の規定による修正又は削除等の求めに応じなかったとき。
- 広告主が、県の信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為を行ったとき。
- 広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
- 広告主が、第3から第6までに定めるもののほか、別に定める基準及び要領に抵触する事実が判明したとき。
- 申込みの内容に虚偽があると判明したとき。
- 広告主の倒産又は破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき。
- 広告主が書面により掲載取下げを申し出たとき。
- 県の業務上、やむを得ない事由が生じたとき。
附則
この基準は、平成18年7月14日から施行する。
附則
この基準は、平成23年11月4日から施行する。
附則
この基準は、平成30年5月1日から施行する。
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