岩手県本庁舎エレベーターホール広告の追加募集について(令和6年度追加)

ページ番号1018713  更新日 令和6年7月5日

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令和6年度 岩手県本庁舎エレベーターホール・エレベーター内への広告を追加募集します。

掲出場所写真

  • 県有財産の有効活用を図るため、県庁舎エレベーターホールに民間企業等の広告を掲出します。
  • 岩手県庁舎に勤務する職員は約 2,000人、1日当たり約 1,300人が来庁しています。
    また、地階には、食堂、売店等が配置されており、職員だけでなく、多くの来庁者の方々にも利用されています。
  • 今回の掲出期間は、令和6年度契約月から令和7年3月までとなります。
  • 企業や商品のPR・イメージアップに、ぜひご活用ください。多くの皆様のご応募をお待ちしております。

岩手県本庁舎広告募集概要 

1 広告関係規程

広告掲出は、「岩手県広告取扱要綱」、「岩手県広告取扱基準」及び「岩手県本庁舎広告掲出要領」に基づいて行います。

2 掲出場所・掲出枠数

(1)岩手県本庁舎1階・地階エレベーターホール

  • 1階  12枠
  • 地階   3枠

(2)岩手県本庁舎エレベーター内

      1枠

3 広告の種類・規格

(1)岩手県本庁舎1階・地階エレベーターホール

B2判縦(縦728mm×横515mm)のポスター掲出

(2)岩手県本庁舎エレベーター内

A2判縦(縦594mm×横420mm)のポスター掲出

(注) ポスターは、県が設置するパネルに掲出します。

4 掲出期間

令和6年度契約月~令和7年3月 

(注) 広告は、原則として掲出開始日の前日の午後3時から午後5時までの間に掲出し、掲出終了日の午後3時から午後5時までの間に撤去します。

5 広告掲出料(行政財産貸付料)

(1)1階エレベーターホール

1枠 /11か月の場合 121,705円(消費税及び地方消費税含む)

(2)地階エレベーターホール

1枠 /11か月の場合  61,205円(消費税及び地方消費税含む)

(3)エレベーター内

1枠 /11か月の場合  60,969円(消費税及び地方消費税含む)

6 掲出申込受付期間

令和6年3月15日(金曜日)~令和6年度中の空枠が無くなるまで

(注) 持参する場合の受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
(注) 毎月1日までの申込到着分について、原則翌月から契約・掲出開始とします。

7 応募資格

ア 岩手県広告取扱基準第5に該当する民間企業等でないこと。

イ   県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)第2、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)第2及び物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日)第2より、県から指名停止を受けている民間企業等でないこと。

8 掲出できない広告

岩手県広告取扱基準第4に該当する内容は掲出できません。

9 申し込み書類と提出先

(1) 岩手県本庁舎広告掲出申込書

(注) 管財課ホームページから申込書をダウンロードしてください。申込書の確認事項をよく読んでチェックをお願いします。

(2) 広告主における役員の一覧表

(注) 管財課ホームページから役員一覧表をダウンロードしてください。

(3) 委任状(代理人が申込者の場合)

(4) 添付書類

ア ポスター図案・説明書等

  • 掲出しようとするポスター図案(イメージ、ラフ・スケッチ等)や 広告内容の説明書、関連資料等

イ 広告主にかかる登記事項証明書(写し可)

ウ 広告主の業務内容がわかるもの

  • 会社概要等および広告主のホームページのURL

エ 岩手県に業者登録(物品・工事・委託 等)している場合は、現在有効な通知の写し

オ 納税証明書

  • 岩手県内の事業所の場合:県税、消費税及び地方消費税の納税証明書
  • 岩手県外の事業所の場合:法人税又は事業税、地方消費税地方消費税の納税証明書

(5) 提出先は、下記12の問い合わせ・申し込み先(管財課)です。郵送、電子メールまたは持参してください。

(注)電子メールの場合、件名は「岩手県本庁舎エレベーターホール広告の申込について(企業名)」とし、送信側の担当者を複数名設定(ccへ追加)したうえで、申込書類はPDFファイルで送信してください。

10 申し込みに際しての留意事項

(1) 申し込み期間は、年度末までを単位とします。

(2) 申し込み枠数は、原則として1者につき1枠までとしますが、希望される場合は1者2枠まで応募できます。(応募枠数が枠数に満たない場合などには、この限りではありません。)

(3) 広告作成費用は、広告主の負担となります。

(4) 広告の掲出及び撤去に関する作業は、県が行います。(掲出場所は指定できません。)

(5) 広告掲出期間中に、広告を変更する場合は、変更の1か月前までに県への協議が必要です。

11 選定方法

申し込みのあった広告(掲出できない広告を除く。)について、先着順により選定します。

12 問い合わせ・申し込み先

岩手県総務部管財課
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号(岩手県庁2階)
電話:019-629-5116(ダイヤルイン)、ファクス:019-629-5139
電子メール:AH0005@pref.iwate.jp

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このページに関するお問い合わせ

総務部 管財課 公共施設マネジメント担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5117 ファクス番号:019-629-5139
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。