PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物は適正な保管・処理が必要です。

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ページ番号1014109  更新日 平成31年2月20日

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PCBは土壌、河川等に流出した場合、環境汚染のみならず健康への被害がある可能性もあるので、法令により、その保管・処分方法が厳しく規制されています。

PCBは、トランス、コンデンサ等の電気機器に使用されていることがあります。当該機器にPCBが含まれているかをメーカーに確認するなどして把握し、PCBが含まれている電気機器等が不要になった場合、事業者はPCB廃棄物が処分されるまで、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法や廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正な保管管理とその保管状況などについて毎年度届出するとともに、自らの責任において確実かつ適正に処理する必要があります。

  • PCBとは
  • PCBの処理体制について
  • PCBが含まれている可能性のある機器について
  • PCB廃棄物の保管について
  • PCB廃棄物の処理について
  • PCB廃棄物の届出について

項目の詳細は関連情報リンクを参照してください。

このページに関するお問い合わせ

沿岸広域振興局保健福祉環境部・釜石保健所  環境衛生課 環境保全・廃棄物対策グループ
〒026-0043 岩手県釜石市新町6-50
電話番号:0193-27-5538 ファクス番号:0193-25-2294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。