食品衛生責任者・食品衛生管理者

ページ番号1080570  更新日 令和7年2月18日

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1.食品衛生責任者

食品衛生責任者について

 食品衛生責任者は、HACCPに沿った衛生管理などを行う食品衛生上の管理運営にあたる役割を担っています。

 食品衛生責任者は、都道府県知事等が行う講習会等を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努め、営業者の指示に従い、衛生管理に当たることが定められています。また、営業施設の公衆衛生上必要な措置の遵守のために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めることが定められています。

 原則として、営業許可や届出対象となる全ての施設で食品衛生責任者を設置する必要があります。

(注)後記「食品衛生管理者」とは異なります。

設置が不要な業種

 公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている次の営業者については、食品衛生責任者の設置は不要です。

  1. 食品又は添加物の輸入業
  2. 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業を除く。)
  3. 常温で長期間保存しても食品衛生上の危害発生のおそれがない包装食品又は添加物の販売業
  4. 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
  5. 器具・容器包装の輸入又は販売業

 このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食未満程度の施設や、農家・漁家が行う採取の一部とみなせる行為(出荷前の調製等)についても、食品衛生責任者の設置は不要です。

食品衛生責任者になるためには

 食品衛生責任者の資格は、都道府県知事等が開催する養成講習会を受講することで取得できます。

 岩手県では岩手県食品衛生協会が養成講習会を開催しています。詳しい情報は、下記リンク先をご参照ください。

 なお、次に該当する方は養成講習会の受講が免除されます。

  • 栄養士、調理師、製菓衛生師、船舶料理士
  • 食品衛生監視員、食品衛生管理者になるための要件を満たすもの
  • と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第10条に規定する作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条に規定する食鳥処理衛生管理者

2.食品衛生管理者

 次に掲げる食品を製造又は加工する営業者は、「食品衛生管理者」を設置する義務があります。食品衛生管理者を設置(変更)したときは、15日以内に下記の書類を添付のうえ、ご提出ください。

(注)前記「食品衛生責任者」とは異なります。

食品衛生管理者の設置が必要な食品又は添加物

  • 全粉乳(その容量が1,400g以下である缶に収められるものに限る。)
  • 加糖粉乳
  • 調整粉乳
  • 食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。)
  • 魚肉ハム
  • 魚肉ソーセージ
  • 放射線照射食品
  • 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)
  • マーガリン
  • ショートニング
  • 添加物(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る。)

届出書類

  1. 食品衛生管理者選任(変更)届
  2. 食品衛生管理者の履歴書
  3. 食品衛生管理者の資格を証する書類(資格要件の詳細については、下記リンク先をご参照ください。)
  4. 営業者に対する関係を証する書類

このページに関するお問い合わせ

沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター・宮古保健所  環境衛生課 食品医薬品チーム
〒027-0072 岩手県宮古市五月町1-20
電話番号:0193-64-2218(内線番号:237) ファクス番号:0193-63-5602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。