調理師業務従事者届について

ページ番号1080614  更新日 令和7年2月18日

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次回届出年度は、令和8年度となります。

調理業務に従事している調理師の方は届出が必要です

令和6年度の受付は終了しました。ご対応ありがとうございました。
次回の届出は、令和8年度となります(令和8年12月31日時点での従事状況を「令和9年1月15日まで」に就業地を管轄する保健所に届出)。

令和6年度は「調理師業務従事者届」の届出年度です

 調理師免許を持ち、当保健所管内の施設で調理業務に従事している方は、令和6年12月31日現在の状況を令和7年1月15日までに届け出る必要があります。

調理師業務従事者届とは

 食品の安全性の確保、健康に配慮した食事の提供、地域の食文化の継承など、飲食店や給食施設等において調理師の皆様が果たす役割は重要になっております。

 このため、調理師法第5条の2の規定に基づき、2年ごとに「調理師業務従事者届」を提出いただくことにより、調理師の現状を把握し、調理師の資質向上を目的とする各種事業を推進しております。届出は、隔年12月31日現在の就業地を管轄する都道府県(岩手県の場合、各保健所)に提出いただきます。

届出が必要な方

 令和6年12月31日現在、下記施設で調理業務に従事している調理師免許証をお持ちの方(パート・アルバイトを含む。)が対象です。

施設区分及び具体例
施設区分 具体例
1.寄宿舎・寮 学生又は労働者を寄宿させる施設(社員寮、学生寮等)
2.学校 幼稚園、小・中・高等学校、大学等、学校給食センター
3.病院 医療法第1条の5第1項に規定する病院(20人以上の患者を入院させる施設)
4.事業所 会社、工場、事業場、官公署等の食堂等
5.社会福祉施設 保護施設、児童福祉施設(保育所、乳児院等)、老人福祉施設(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)、身体障碍者福祉センター、婦人保護施設等
6.介護老人保健施設 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
7.矯正施設 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所
8.飲食店営業 飲食店、仕出し屋、弁当屋、ホテル、旅館、民宿等の営業施設
9.魚介類販売業 店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業施設
10.そうざい製造業 通常、副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物又は和え物を製造する営業施設
11.複合型そうざい製造業 そうざい製造業と併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産製品製造業又は麺類製造業に係る食品を製造する営業施設
12.その他 多数の人に対して飲食物を調理して供与する施設で1~11のいずれにも該当しないもの(自衛隊、有料老人ホーム、一般給食センター、診療所等)

(注)就業施設が1~7に該当する施設については、飲食店営業の許可を有している場合であっても、8ではなく、1~7の該当する区分の施設として届け出てください。

届出期限

 令和7年1月15日(水曜)まで(郵送の場合、当日消印有効)

届出受付機関

  1. 岩手県宮古保健所窓口 午前9時00分~午後5時00分(土日祝日を除く。)
    窓口受付のほか、郵送、電子メール又はファクスでの届出も受け付けております。
     郵送先:岩手県宮古市五月町1-20 宮古保健所調理師担当
     電子メール:BJ0003@pref.iwate.jp
     ファクス:0193-63-5602
  2. オンラインによる届出
    下記リンク先をご参照ください

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このページに関するお問い合わせ

沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター・宮古保健所  環境衛生課 食品医薬品チーム
〒027-0072 岩手県宮古市五月町1-20
電話番号:0193-64-2218(内線番号:237) ファクス番号:0193-63-5602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。