行政手続法第15条第3項及び第4項の規定に基づく通知
下記の農業協同組合は、その所在が不明であって、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による聴聞の通知(以下「聴聞通知」とする。)を送達することができないので、同条第3項及び第4項の規定に基づき通知します。
聴聞通知は、沿岸広域振興局農林部に保管してあるので、来庁の上、その交付を受けてください。
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沿岸広域振興局農林部 農林調整課 地域農業活性化グループ
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