農林部 ページ番号1014214 印刷大きな文字で印刷 行政手続法第15条第3項及び第4項の規定に基づく通知 下記の農業協同組合は、その所在が不明であって、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による聴聞の通知(以下「聴聞通知」とする。)を送達することができないので、同条第3項及び第4項の規定に基づき通知します。 聴聞通知は、沿岸広域振興局農林部に保管してあるので、来庁の上、その交付を受けてください。 地方卸売市場に係る公示 釜石地域材普及啓発モデル事業