箱崎フィッシャリーナ利用のご案内
フィッシャリーナについて
フィッシャリーナとは、「フィッシュ(Fish)」と「アリーナ(Arena)」を組み合わせた造語であり、漁港内に設置されている漁船以外の船舶(プレジャーボート)専用の係留保管施設及び周辺の環境施設のことをいいます。
海洋性レジャーの多様化に伴い、プレジャーボートによる漁港利用の要請が増大してきましたが、フィッシャリーナは、漁業活動のための区域と、海洋性レクリエーションのための区域とを分離し、漁業と海洋性レクリエーションとの調和ある発展及びこれによる地域活性化を図ることを目的として整備された施設です。
箱崎フィッシャリーナについて
箱崎フィッシャリーナは、大槌湾奥部の箱崎漁港区域内にあります。
県内有数の海水浴場として知られている根浜海岸の東端に位置しています。
利用可能施設と使用料
施設の種類 |
使用料 |
---|---|
岸壁 |
船長1mごとに1日につき11円 |
(注)1 この表において「船長」とは、実測による船体の全長をいいます。
2 船長に1m未満の端数がある場合は、端数を1mに切り上げます。
《年間使用料の目安(岸壁・船揚場の場合)》
船長 |
5m |
6m |
7m |
8m |
9m |
---|---|---|---|---|---|
使用料 |
20,075円 |
24,090円 |
28,105円 |
32,120円 |
36,135円 |
施設の利用について(令和6年12月1日現在)
施設を利用する場合は、以下の書類を沿岸広域振興局水産部漁港漁村課に提出(郵送でも可)し、許可を受ける必要があります。
令和4年6月からメールでの提出も可能になりました。メールでの申請の場合は、以下のメールアドレス宛に関係書類を送信してください。
沿岸広域振興局⽔産部アドレス BI0004@pref.iwate.jp
1.提出書類
- レクリエーション等施設使用許可申請書
- 誓約書
- 利用者名簿作成確認書
- 船舶検査証書の写し
- 小型船舶登録事項通知書の写し
- 住民票抄本(県内在住者は不要)
- 損害賠償保険証書の写し(誓約書に保険の内容を記載する場合は不要)
- 航行予定図(船舶検査証に航行区域が記載されていない場合)
2.その他
- 多くの皆様に利用していただくため、利用区画は、空き区画がある場合を除き、原則1人1区画とします。最新の利用状況については、当課にお問い合わせください。
- プレジャーボート等の利用者は、万が一の水難事故発生時の損害賠償に備えた措置を講じる必要があります。事故が発生した場合、損害賠償にかかる支払額が高額になる場合がありますので、損害賠償責任保険への加入をお勧めします。
- 施設内の設備については、利用者の要望等を踏まえながら、順次整備する予定です。整備に伴う工事の内容によっては、施設の利用を制限する場合がありますので、御了承ください。
- スロープのみ一時的に使用する場合は漁港施設一時使用届出書および添付書類を提出してください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
沿岸広域振興局水産部 漁港漁村課 計画管理チーム
〒026-0043 岩手県釜石市新町6-50
電話番号:0193-25-2706(内線番号:298) ファクス番号:0193-21-1149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。