遊漁船業について

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ページ番号1014250  更新日 令和8年6月12日

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遊漁船業を営むには

遊漁船業(船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で、利用客に水産動植物を採捕させる事業)を営むには、「遊漁船業の適正化に関する法律」の規定により知事の登録を受けなければなりません。

制度の概要や登録の手続き等に関しては、次ページからご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

沿岸広域振興局水産部 水産振興課 漁政チーム
〒026-0043 岩手県釜石市新町6-50
電話番号:0193-27-5527(内線番号:228) ファクス番号:0193-23-7100
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。