職員からの苦情相談
苦情相談の受付について
人事委員会では、地方公務員法に基づき、県及び公平委員会の事務を県に委託している市町村等の一般職の職員を対象として、勤務条件その他の職場生活に関する悩みや苦情について、広く相談に応じています。
対応日
月曜日から金曜日(祝日法による休日及び年末年始の休日を除く。)
受付時間
9時00分から17時00分(昼休み時間を除く。)
相談方法
電話 |
電話番号:019-629-6237 |
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面談 |
|
手紙、ファクス、電子メール |
所属・氏名・相談内容、希望連絡手段(電話番号、ファクス番号又はメールアドレス)、連絡時間帯等を明記のうえ、下記あてに送信してください(様式任意)。 住所:岩手県人事委員会事務局 職員課 審査・給与担当 |
手紙、ファクス、電子メールによる相談は、制度についての照会など、比較的軽微な相談内容の場合に有効と思われます。
もし、問題が複雑である場合には、職員相談員から、相談者の方に対して、その置かれている状況や相談員に具体的にどうしてほしいのかといったことを十分に確認させていただく必要が生じますので、面接による相談を受けられることをお勧めします。
また、職員本人からの相談を原則としており、代理人からの相談には応じていません。
苦情相談制度とはどのようなものですか?
苦情相談制度とは、人事委員会事務局の職員相談員が、職員の勤務条件や勤務環境に関する悩みを伺い、その解消に努めることにより、職員が安心して仕事に専念できるようにすることを目的とした制度です。
誰でも相談できるのですか?
人事委員会では、県及び県に公平委員会の事務を委託している市町村・一部事務組合の一般職の職員を対象として、苦情相談に応じています。
区分 |
対象 |
対象外 |
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県 | 一般職の職員(一般行政職員、教育公務員[県立学校教員]、警察官、任期付職員、任期付研究員、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員、会計年度任用職員、臨時的任用職員、条件付採用期間中の職員) | 特別職の職員、公営企業職員、技能労務職員等 |
市町村・一部事務組合 | 一般職の職員(一般行政職員、教育公務員[市町村立学校教員]、消防職員、任期付職員、任期付研究員、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員、会計年度任用職員、臨時的任用職員、条件付採用期間中の職員) |
同上 |
離職者も、離職に関する相談や再任用に関する相談については、受け付けます。
特別職の職員など人事委員会の苦情相談の対象外の方は、任命権者の人事担当部署にご相談ください。
なお、行政執行法人職員、地方公営企業職員、特定地方独立行政法人職員、技能労務職員の方の勤務条件(職場のいじめ・嫌がらせ、給与、勤務時間、休暇、職務環境等)に関する相談については、下記の相談窓口でも取り扱っております。(ただし、任用、分限、懲戒、服務(守秘義務等)、賠償等に関する相談は扱っておりませんのでご了承願います。)
相談に応じてもらえるのは、どのようなことですか?
勤務条件や勤務環境に関する悩み事などの相談に応じています。
具体的には、次の例が挙げられます。
【例】
- 辞職を強要されている
- 職場でいじめや嫌がらせを受けている。
- 休暇を認めてもらえない。 など
なお、個人生活に起因するものは、相談の対象外です。また、他の職員の勤務条件に関するもの、職場における不正行為等を告発するもの、損害賠償を求めるものなどの相談は対象外となっています。
苦情相談は、どのような方法で解決されるのですか?
相談者が抱えている悩み事等の相談に対し、人事委員会事務局の職員相談員が制度の説明や助言を行います。場合によっては、相談者の了解のもとに、相談者の所属する任命権者(県又は市町村等)へ照会あるいは事実関係等について調査等を行うなどにより、適切な解決に努めます。
ただし、相談内容が、任命権者の専権事項である管理運営事項(企画、定数、人事、職務執行、予算、財産に関すること)に該当する場合には、相談者への助言あるいは任命権者への伝達などの対応に限られます。
なお、苦情相談によっても満足のいく結果が得られないと思われた場合は、人事委員会に対して、措置要求制度に基づく審査を求めることもできます。また当該苦情相談とは別に、職員がその意に反して不利益な処分を受けた場合には、人事委員会に対して審査請求を行うことができます。
相談したことについて、秘密は守られるのですか?
相談者から相談を受けた者(職員相談員)は、相談内容はもちろん誰から相談を受けたかということまですべて秘密を厳守します。当局に照会するときや相談内容を伝えるときも、必ず相談者の了解をとったうえで行いますので、安心して相談してください。
苦情を申し出たことによって、職場で不利益な扱いを受けませんか?
職員が、苦情相談を行ったことによって、当局から不利益な取扱いをされないようにするのはもちろんのこと、職場の同僚等から逆恨みされ、ひぼう、中傷、嫌がらせなどの不当な取扱いをされることがないように、職員からの苦情相談に関する規則第8条では任命権者に対し配慮義務を課しています。
悩みや不満は、早い段階で解消することが大切です。
どのようなことでも気軽にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
岩手県人事委員会事務局 職員課 審査・給与担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル6階
電話番号:019-629-6240 ファクス番号:019-629-6239
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