不利益処分についての審査請求
審査請求について
職員は、その意に反して不利益な処分を受けた場合には、人事委員会に審査請求することができます。
人事委員会は、職員から審査請求があった場合には、その処分の違法性・妥当性を審査して、その処分を承認し、修正し、又は取消し、及び必要があるときには任命権者にその職員がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための措置を指示します。
このように、不利益処分についての審査請求制度は、準司法的機能によって、職員の身分や利益を保護するとともに、人事行政の適正な運営の確保を図ることを目的としています。
どのような人が審査請求できるのですか?
県及び県に公平委員会の事務を委託している市町村・一部事務組合の一般職の地方公務員(一般行政職員、教育公務員、警察・消防職員)で、その意に反した不利益な処分を受けた者が審査請求をすることができます。
ただし、企業職員、単純労務職員、条件付採用期間中の職員、臨時的任用職員及び特別職の職員は、審査請求をすることができません。
なお、退職した職員は、退職処分に限り審査請求をすることができます。
どのような処分に対して審査請求できるのですか?
審査請求の対象となるのは、「職員の意に反する不利益な処分」で、具体的には、次のとおりです。
- ア 懲戒処分(地公法第29条) 免職、停職、減給、戒告
- イ 分限処分(地公法第28条) 免職、休職、降任、降給
- ウ 任命権者が職員に対して行ったその他のその意に反すると認める不利益な処分(地公法第49条I)
- エ 職員がその意に反して受けたと思う不利益な処分(地公法第49条II)
不利益処分とは認められないものとして、次のようなものがあります。
- ア 人事異動に関する決定で、決裁された段階にとどまり、まだ外部には表示されていないもの(内示など)
- イ 法律上の権利義務関係に直接的に変動をもたらさないもの(斡旋、勧告、訓告、厳重注意など)
- ウ 一定の要件を満たしたことにより、法律上当然に効果が発生したにすぎないもの(欠勤に対する給与減額など)
審査請求はどのように行うのですか?
処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、審査請求書(様式第3号)正副各1通に処分説明書を添付し、人事委員会に提出してください。
処分があったことを知らなくても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることはできません。
なお、審査請求期間満了日が祝日、日曜日その他の休日にあたる場合は、その翌日をもって期間が満了します。
審理はどのようにして行われるのですか?
審理方式には口頭審理(公開・非公開)と書面審理の2種類があります。
- ア 書面審理:書面審理とは、提出された書面及び当事者の質問等によって争点整理、証拠調べ等を行う審理です。
- イ 口頭審理:口頭審理とは、人事委員会が当事者本人及び代理人の出席の下、証拠調べその他必要と認める事項に関する審理を口頭で行うものです。
審査の費用はかかりますか?
審査の費用は、次に掲げるものを除いて、それぞれの当事者が負担することになります。
(1)人事委員会が職権で呼び出しを行った証人又は鑑定人の宿泊料、旅費及び日当
(2)人事委員会が職権で行った証拠調べに関する費用
(3)人事委員会が文書の送付に要した費用
例えば、証人及び当事者尋問に要する費用については次のとおりです。
- ア 審査請求人が申請した証人の費用は、請求人が負担します。
- イ 処分者が申請した証人の費用は、処分者が負担します。
- ウ 当事者が代理人を選任している場合において、人事委員会が職権により当事者本人の出頭を求め、当事者尋問をする場合、当該当事者の旅費等は、当該当事者の負担とします。
ただし、岩手県人事委員会に公平事務の委託をしている市町村及び一部事務組合については、当該団体の職員から出された審査請求の審査等の経費(上記(1)から(3)を含む。)についても、当該団体が負担することとなります。
「不利益処分についての審査請求」の詳細については、添付ファイル(「公平審査の手引き」不利益処分についての審査請求)をご覧ください。なお、内容その他についてご不明な点がある場合には、お気軽にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
岩手県人事委員会事務局 職員課 審査・給与担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
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