再就職者から違法な働きかけを受けた場合の届出
働きかけ規制に係る届出制度について
地方公務員法の一部改正により、職員の退職管理の適性確保に係る規定が平成28年4月1日から施行されたことに伴い、人事委員会では、再就職者による違法な働きかけ(以下「働きかけ」という。)を受けた県及び公平事務受託市町村等(※)の現職職員からの届出の受理や任命権者への調査要求等を行っています。
働きかけを受けた現職職員は、地方公務員法第38条の2第7項により、遅滞なく人事委員会又は公平委員会に届け出るよう義務付けられていますので、働きかけを受けた際は、別紙第2により必ず届出を行ってください。
※公平事務受託市町村等には、盛岡市、盛岡地区衛生処理組合及び盛岡地区広域消防組合は含まれません。
なお、県における職員の退職管理制度の内容については、下記の総務部人事課のサイトにてご確認ください。
地方公務員法により禁止される「違法な働きかけ」とは、どのような行為ですか?
人事委員会への届出は、再就職者から現職職員が、次に掲げるような「違法な働きかけ」を受けた場合に行う必要があります。
- 再就職先企業との契約を有利にするよう要求又は依頼をすること
- 公になっていない情報を提供するよう要求又は依頼をすること
- 再就職先企業への処分を甘くするよう要求又は依頼をすること
- 再就職先企業への許認可を認めるよう要求又は依頼をすること
届出はどのように行うのですか?
- 届出は、下記様式(別紙第2「再就職者から依頼等を受けた場合の届出」)により、書面で行ってください。
※公平事務受託市町村等の現職職員も下記様式を使用してください。 - 届出は様式をダウンロードして作成し、記名押印のうえ、人事委員会事務局に郵送又は持参してください。なお、持参する場合の受付時間は、月曜日から金曜日(但し、祝祭日を除く。)の、9時から17時(但し、昼休み時間は除く。)です。
働きかけ規制違反に係る調査は、どのように行われるのですか?
届出があった場合、人事委員会では、その案件に係る任命権者に対し、必要に応じて、調査の要求、調査結果の報告要求、調査経過への意見陳述を行います。
届出を怠ったり、働きかけに関与した場合は、どうなるのですか?
- 「再就職者」が、規制に違反して働きかけを行った場合は、10万円以下の過料の対象となります。また、不正な行為を行うよう働きかけを行った場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
- 「現職職員」が、届出義務に違反して届出を行わなかった場合は、懲戒処分の対象となります。また、不正な行為を行うよう働きかけを受け、これに応じ不正な行為を行った場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
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岩手県人事委員会事務局 職員課 審査・給与担当
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