1 賃金を払ってもらえない。
先月末に会社を退職しましたが、退職前の2か月分の賃金が未払いとなっています。会社に何度か電話で督促していますが、資金がないことを理由に支払ってもらえません。どうしたらよいでしょうか。
労働基準法では、退職した労働者から賃金の支払いを請求された場合には、使用者(会社)は7日以内に支払わなければならないこととなっています(労働基準法第23条第1項)。
まず、賃金の未払いがあることの証拠となる資料(雇用契約書、雇入通知書、給与明細書、給与振込通帳、タイムカードや出勤簿の写しなど)を集めるとともに、未払いとなっている賃金の額を確認しましょう。
その上で、会社に未払いとなっている賃金を支払うように求めましょう。会社の回答が、「すぐには支払えない。」というものである場合には、会社から、未払い賃金があることの確認書をもらいましょう。
会社が支払いに応じない場合には、次の方法が考えられます。まず、労働基準監督署に申告し、未払賃金を支払うよう会社を指導してもらう方法があります。また、会社が指導に応じない場合、ある程度費用がかかってもよいのであれば、裁判所の手続(訴訟、労働審判、先取特権の実行など)を利用する方法もあります。なお、この場合には、弁護士や司法書士の力を借りる必要があります。
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