8 退職金を減らされた。

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ページ番号1015763  更新日 平成29年8月3日

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 今年3月に30年余り勤務した会社を定年退職しました。その際、社長から、退職者全員に「経営状況が厳しく、退職金は6割しか払えない」と言い渡されました。いったんは6割分を受け取りましたが、どうしても納得できません。残りの4割分を支払うよう求めたところ、社長は「異議を述べずに受け取ったということは、残りを放棄したということだ」と、支払いに応じてくれません。

 就業規則などで、あらかじめ支給条件が明らかになっている退職金は、賃金に含まれ、事業主は全額を退職者に支払わなければなりません。ただし、退職者が自ら「減額してもかまわない」と事業主に対し伝えた場合には、事業主は退職金を全額支払わなくてもよいことになります。それが有効であるためには、退職者の自由な意思に基づくものであることが明確でなければなりません。

 御相談のように、「6割だけの支払いになる」と言われたのに対し、異議を述べずに退職金を受け取ったとしても、はっきりと「6割だけの支払いでよい」と事業主に伝えていないのであれば、残りの4割分の退職金を会社に対して請求することができます。なお、退職金債権の消滅時効は5年ですので御注意ください。

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