5 無期転換の申込みを行ったが、認められないと言われた。
無期転換の申込みを行いましたが、会社から、うちの会社では無期転換は認めていないと言われました。無期転換することはできないのでしょうか。
通算契約期間が5年を超える有期契約労働者が、現在締結している有期労働契約の満了日までの間に、無期転換の申込みをしたときは、使用者はこの申込みを承諾したものとみなされ、申込みの時点で、申込み時の有期労働契約が満了する日の翌日から労務の提供が開始する、という始期が付された無期労働契約が既に成立しているものとされています。したがって、会社は無期転換を拒否することはできないものと解されます(労働契約法第18条1項)。
例えば、平成25(2013)年4月1日に開始した有期労働契約を反復更新して、平成30(2018)年3月31日に通算契約期間が5年となる労働者が、平成30(2018)年4月1日から1年間の有期労働契約を締結し、この契約期間中に無期転換の申込みを行った場合、平成31(2019)年4月1日から無期労働契約となります。
無期転換の申込みを行うときには、口頭での申込みでは、後日、申込みをしたかどうか争いが生じることもありますので、できるだけ書面で申込みをすることをお勧めします。
このページに関するお問い合わせ
岩手県労働委員会事務局 審査調整課 調整担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6277(内線番号:6277) ファクス番号:019-629-6274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
メールによる労働相談はこちらから