11 振替休日は、どのような場合に与えることができるのか。

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ページ番号1074176  更新日 平成29年8月3日

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 社員に休日出勤を命じようとしたところ、振替休日を取得したいとの申出がありました。 振替休日は、どのような場合に与えることができるでしょうか。

 
 時間外労働及び休日労働に関する協定(労働基準法第36 条第1項)が締結されていない場合や、休日労働を行うことがあらかじめ分かっている場合などに、以下の要件等に該当する場合は休日を振り替えること(振替休日)は可能です。


[振替休日の要件及び賃金]
・ 就業規則等に休日の振替を行うことがある旨規定し、その場合の手続を規定する。
・ あらかじめ(遅くとも前日までに)どの休日をどの労働日に振り替えるのか、使用者が指定し本人に通知する。
・ 振替休日が同一週内の場合、休日出勤日に通常の賃金を支払えばよく、振替休日とした日の賃金を支払う必要はない。

 振替休日が週をまたがった場合、週の法定労働時間を超えて労働させた時間については、時間外労働に係る割増賃金の支払いが必要となります。ただし、変形労働時間制により40 時間を超える週の所定労働時間を設定している場合には、その所定労働時間を超えた場合に割増賃金の支払いが必要となります。

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