労働協約の拡張適用

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ページ番号1015742  更新日 平成31年2月20日

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労働協約の地域的拡張の決議

同一の地域において従業する同種の労働者の大部分が、同一の労働協約の適用を受けることになったとき、その労働協約の当事者の双方または一方の申立て(地域的な一般的拘束力の申立て)に基づいて、岩手県知事は、当労働委員会の決議を経て、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者についても、当該労働協約の適用を受けるべきことの決定を行うことができます(労働組合法第18条第1項)。

詳しくはご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県労働委員会事務局 審査調整課 審査担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6276(内線番号:6276) ファクス番号:019-629-6274
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