労働組合の資格審査
資格審査
労働者は、労働組合を自由に結成することができ、結成について届出は必要ありません。
ただし、以下の場合には、その都度、労働組合法の規定に適合しているか否かについて、労働委員会による審査を受ける必要があります。
資格審査を必要とする場合
- 労働組合が不当労働行為の救済を申し立てる場合
- 労働組合が労働委員会の労働者委員候補者を推薦する場合
- 労働組合が法人登記をしようとする場合
- 労働組合が労働協約の地域的拡張適用を申し立てる場合
- 労働組合が無料の職業紹介事業又は労働者供給事業の許可申請を行う場合
資格審査の流れ
申請
労働組合資格審査申請書及び立証資料提出
審査
公益委員会議で審査し、適否を決定する。
(必要な場合は、補正を勧告)
交付
決定書の写し又は証明書の交付
資格要件
資格審査において適合との決定を受けるための要件は、次のとおりです。
自主的な労働組合であること。
- 労働者が主体となって自主的に組織され、労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする労働組合であること。
- 次の事項に該当しないこと。
- 役員その他使用者の利益代表者の参加を許すもの
- 使用者の経費援助を受けるもの(ただし、厚生資金等の寄付、最小限の広さの事務所の供与等は除かれます。)
- 共済事業その他福利事業のみを目的とするもの
- 主に政治運動又は社会運動を目的とするもの
労働組合規約に、次の規定が含まれていること。
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 連合団体以外の労働組合(単位労働組合)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱いを受ける権利を有すること。
- 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を奪われないこと。
- 単位労働組合にあっては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること。連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあっては、その役員は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。
- 総会は、少なくとも毎年1回開催すること。
- すべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表されること。
- 同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。
- 単位労働組合にあっては、その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあっては、その規約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。
関連情報
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