労働組合の資格審査

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ページ番号1015740  更新日 令和8年4月24日

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資格審査

労働者は、労働組合を自由に結成することができ、結成について届出は必要ありません。
ただし、以下の場合には、その都度、労働組合法の規定に適合しているか否かについて、労働委員会による審査を受ける必要があります。

資格審査を必要とする場合

  1. 労働組合が不当労働行為の救済を申し立てる場合
  2. 労働組合が労働委員会の労働者委員候補者を推薦する場合
  3. 労働組合が法人登記をしようとする場合
  4. 労働組合が労働協約の地域的拡張適用を申し立てる場合
  5. 労働組合が無料の職業紹介事業又は労働者供給事業の許可申請を行う場合

資格審査の流れ

労働組合の資格については、労働組合法第2条、第5条及び第11条に規定があり、労働委員会は、労働組合がこれらの要件に適合しているか否かを審査します。
資格審査手続の詳細は、労働組合法施行令及び労働委員会規則に定められています。
それぞれの手続についての簡単な説明は以下のとおりです。

審査には時間がかかりますので、早目に申請してください。
ご不明な点がございましたら、ページ下部に記載の連絡先までお問い合わせください。

1. 申請

必要書類

 (1) 労働組合資格審査申請書 【必須】

 (2) 組合規約 【必須】
     組合規約のほかに大会運営規程、選挙規程等の細則が別途定められている場合には、
    併せて提出してください。

 (3) 組合会計書類 【必須】
     直近の大会における会計報告書(予算書・決算書)を提出してください。
     結成直後である場合には予算書でも構いません。

 (4) 組合員の範囲の一覧表
     会社の組織図に、組合員と非組合員の範囲を線引きしてください。
     合同労組と連合団体の場合は提出は不要です。

 (5) 組合役員名簿
     
会社における役職名があれば付記してください。

 (6) 職務権限規程 
     会社の業務執行に関する各職位の責任と権限と明示した規定がある場合は、
    提出してください。

 (7) 労働協約
     組合専従者及び勤務時間中の組合活動の取扱い又は会社施設の使用等に関する協定
    (附属協定、覚書等を含む)がある場合には、提出してください。
     締結をしていない場合、提出は不要です。

 (8) 使用者の証明書
     会社側代表者が押印した原本も郵送で提出してください。
     電子申請を利用する場合でも、併せて郵送での提出が必要です。
     不当労働行為救済申立てに係る申請の場合は、提出は不要です。

 (9) 組合組織表
     
労働組合を構成員とする労働組合の場合のみ提出が必要です。

申請方法

必要書類(各1部)を労働委員会事務局審査調整課にご提出ください。
電子申請での提出も可能です。

2. 審査

提出書面の審査

申請組合が提出した書類をもとに、労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合しているかを審査します。
申請組合が提出した証拠等が不十分である場合等には、必要に応じて事情を聴取し、あるいは現地調査を行うことがあります。
また、組合規約に労働組合法に適合しない部分がある場合には、規約の改正を指導することがあります。

公益委員会議

申請は公益委員会議に付議され、資格要件に適合するか審査を行います。

3. 決定

公益委員会議は、次のいずれかの決定をします。

(ア) 適合決定

申請組合が資格要件(労働組合法第2条及び第5条第2項)に適合しているとの決定です。
この場合、労働委員会は、申請組合に対し、資格審査決定書の写し又は資格証明書(法人登記等を目的とする場合等)を交付します。

(イ) 不適合決定

申請組合が資格要件に適合していないとの決定です。
この場合も、労働委員会は、申請組合に対し、決定書の写しを交付します。

(ウ) 補正勧告の決定

申請組合が資格要件に適合していない場合に、要件の補正を勧告する決定です。

再審査申立て等

申請組合は、労働委員会の決定に不服がある場合、決定書の写しの交付を受けた日から15日以内に中央労働委員会に再審査を申し立てることができます(労働委員会規則第27条)。

また、決定書の写しの交付を受けた日から6か月以内に、盛岡地方裁判所に取消訴訟を提起することもできます。

資格要件

資格審査において適合との決定を受けるための要件は、次のとおりです。

自主的な労働組合であること。

  1. 労働者が主体となって自主的に組織され、労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする労働組合であること。
  2. 次の事項に該当しないこと。
    1. 役員その他使用者の利益代表者の参加を許すもの
    2. 使用者の経費援助を受けるもの(ただし、厚生資金等の寄付、最小限の広さの事務所の供与等は除かれます。)
    3. 共済事業その他福利事業のみを目的とするもの
    4. 主に政治運動又は社会運動を目的とするもの

労働組合規約に、次の規定が含まれていること。

  1. 名称
  2. 主たる事務所の所在地
  3. 連合団体以外の労働組合(単位労働組合)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱いを受ける権利を有すること。
  4. 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を奪われないこと。
  5. 単位労働組合にあっては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること。連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあっては、その役員は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。
  6. 総会は、少なくとも毎年1回開催すること。
  7. すべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表されること。
  8. 同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。
  9. 単位労働組合にあっては、その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあっては、その規約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県労働委員会事務局 審査調整課 審査調整担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6276(内線番号:6276) ファクス番号:019-629-6274
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