Q&A(6 労働組合の資格審査)
労働組合の資格審査の手続についてのQ&Aです。
労働組合を結成しましたが、届出や許可などの手続が必要でしょうか?
労働組合は、労働者が自主的に組織し、民主的に運営するものですから、労働組合の結成について、官公署へ届けたり許可を得たりする必要はありません。
ただし、不当労働行為の救済申立てや、法人登記をしようとする場合は、労働委員会の資格審査を受ける必要があります。
労働組合の資格審査はどのような場合に必要となりますか?
- 労働組合が不当労働行為の救済を申し立てる場合
- 労働組合が労働委員会の労働者委員候補者を推薦する場合
- 労働組合が法人登記をしようとする場合
- 労働組合が労働協約の地域的拡張適用を申し立てる場合
- 労働組合が無料の職業紹介事業又は労働者供給事業の許可申請を行う場合
なお、上記手続を行うに際しては、その都度資格審査を受けなければなりません。
資格審査の申請には費用がかかりますか?
費用は一切かかりません(無料)。
資格審査を受けるには、どのような書類が必要ですか?
「労働組合資格審査申請書」の外、以下の書類を提出してください。(なお、書類が存在しない場合や、作成が困難である場合は御相談ください。)
- 組合規約【必須】
- 組合会計書類(決算書・予算書等)【必須】
- 組合員の範囲の一覧表(会社の組織図に、組合員と非組合員の範囲を線引きしたもの)
- 組合役員名簿
- 職務権限規程
- 労働協約
- 使用者の証明書(不当労働行為救済申立てに係る申請の場合は提出不要)
- 組合組織一覧表(連合団体の場合のみ必要)
資格審査は、何を基準として審査するのですか?
労働組合の資格審査は、「自主的な労働組合といえるかどうか」(労働組合法第2条)と「民主的な労働組合に必要な規約を備えているか」(労働組合法第5条第2項)の2つの要件について行います。
審査の結果、要件を満たしていないと認められるときは、速やかに規約を改正するなどして補正してください。
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岩手県労働委員会事務局 審査調整課 審査担当
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