Q&A(4争議行為の予告通知の受理)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1015713  更新日 平成31年2月20日

印刷大きな文字で印刷

争議行為を行う際の予告通知についてのQ&Aです。

争議行為の予告通知とは何ですか?

公益事業において、ストライキ、ロックアウトなどの争議行為を行う場合、県民の日常生活への影響が大きいことから、労働組合又は使用者は、労働関係調整法第37条第1項の規定により、事前に争議行為の予告を通知することが義務付けられています。

労働委員会では、争議行為の予告通知を受理した場合は、労働委員会規則第62条の2第1項の規定により、必要に応じて実情調査を行います。

なお、この通知を怠って争議行為を行うと、10万円以下の罰金を科せられる場合があります。

公益事業とは何ですか?

県民の日常生活に欠くことのできない次の事業です(労働関係調整法第8条第1項)。

  • 運輸事業(鉄道、路線バス、定期航空など)
  • 郵便、信書便、電気通信の事業
  • 水道、電気、ガス供給の事業
  • 医療、公衆衛生の事業(病院、廃棄物処理業など)

このページに関するお問い合わせ

岩手県労働委員会事務局 審査調整課 調整担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6277(内線番号:6277) ファクス番号:019-629-6274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
メールによる労働相談はこちらから