Q&A(4争議行為の予告通知の受理)
争議行為を行う際の予告通知についてのQ&Aです。
争議行為の予告通知とは何ですか?
公益事業において、ストライキ、ロックアウトなどの争議行為を行う場合、県民の日常生活への影響が大きいことから、労働組合又は使用者は、労働関係調整法第37条第1項の規定により、事前に争議行為の予告を通知することが義務付けられています。
労働委員会では、争議行為の予告通知を受理した場合は、労働委員会規則第62条の2第1項の規定により、必要に応じて実情調査を行います。
なお、この通知を怠って争議行為を行うと、10万円以下の罰金を科せられる場合があります。
公益事業とは何ですか?
県民の日常生活に欠くことのできない次の事業です(労働関係調整法第8条第1項)。
- 運輸事業(鉄道、路線バス、定期航空など)
- 郵便、信書便、電気通信の事業
- 水道、電気、ガス供給の事業
- 医療、公衆衛生の事業(病院、廃棄物処理業など)
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