地方公営企業等の非組合員の範囲の認定、告示
「地方公営企業等の労働関係に関する法律」第5条第2項の規定により、地方公共団体が経営する「地方公営企業」及び「特定地方独立行政法人」に勤務する一般職に属する地方公務員である職員が結成または加入する労働組合については、申出により当労働委員会において労働組合法第2条第1項に規定する者(いわゆる非組合員の範囲)を認定し、岩手県報に告示することができます。
詳しくはご相談ください。
(注)非組合員とされる利益代表者とは(労働組合法第2条第1項)
- 役員(取締役・監査役・理事・監事など)
- 人事権をもつ上級管理者
- 労務や人事担当課の管理者
- その他使用者の利益を代表する者
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