収用制度とは
日本国憲法では、第29条第1項において私有財産権を保障する一方で、同条第3項において正当な補償の下で公共のためにこれを用いることができる旨定めています。
公共の利益となる事業を施行する場合、これに用いる土地の取得に当たっては、通常、事業者(起業者)と土地所有者等が話し合い、合意の上、契約を締結することとなりますが、合意に至らない場合、私有財産と公共の利益との調整を図り、国土の適正で合理的な利用の観点から土地を強制的に公共の用に供することができるとする「土地収用制度」が定められております。そして、その手続や補償について規定しているのが土地収用法です。
土地収用に当たっては、起業者はまず、その事業計画が土地の適正で合理的な利用に当たるのか、収用が公益上必要なものかなどを判断する『事業認定』を受け、その後、収用委員会に対し、『収用裁決の申請』を行います。
収用委員会では、審理や調査を行い、収用の土地の区域や補償金の額などについて裁決をすることになります。これらの手続を経て、起業者は土地を取得や使用することができます。
収用委員会とは
収用委員会は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図るため、土地収用法に基づいて各都道府県に置かれている準司法的機能(裁判所に似た権限)を持つ行政委員会です。
収用委員会は、知事から独立した機関であり、委員については、法律、経済、又は行政に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、知事が県議会の同意を得て任命した7人の委員によって構成されています。
収用委員会は、裁決申請等に対して公正中立な立場で審理や調査などを行い、損失補償等について、最終的に裁決という形で独自に判断を下す権限を持っています。
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岩手県収用委員会 事務局
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