収用手続の流れ
収用手続きの流れ
起業者から裁決申請される場合の収用手続きの流れは、下図のようになっています。
土地所有者による裁決申請「損失補償額等の裁決申請」
(1)損失補償額等の裁決申請とは
補償額等の裁決申請とは、土地の収用や使用を目的とするものではなく、事業の施行等によって受けた損失の補償額等を目的として申請(通称『補償裁決の申請』と言います。)するものです。
収用又は使用の裁決申請は起業者しか行うことができませんが、この申請は、起業者のほか、土地所有者や関係人などの「損失を受けた者」からも申請することができます。
ただし、裁決申請する場合、申請手数料が必要となります。
補償裁決の申請をお考えの方は、収用委員会事務局までご相談ください。
申請手数料については、岩手県手数料条例別表第7(第2条関係)の4、6及び7によりご確認ください。
(2)補償裁決の申請をすることができる場合
土地収用法の規定による裁決申請(条文は、土地収用法の条文です。)
- 測量や調査などによって損失を受けた場合(第91条、第94条)
- 事業の廃止又は変更などによって損失を受けた場合(第92条、第94条)
- 収用又は使用する土地以外の土地に関して損失を受けた場合(第93条、第94条)
- 非常災害の際の土地の使用によって損失を受けた場合(第122条、第124条、第94条)
- 緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用によって損失を受けた場合(第123条、第124条、第94条)
土地収用法以外の法律による裁決申請は、収用法の規定を準用。
都市計画法、都市再開発法、道路法、河川法、土地区画整理法、土地改良法等の法律の規定によっても補償裁決の申請をすることができます。これらの裁決申請の仕方やその後の手続の進め方などについては、土地収用法第94条などの規定が準用されます。
(3)両当事者による協議が申請の前提
補償額等の裁決申請をするためには、一部の例外を除き、まず損失を与えた者と受けた者が補償額等について協議する必要があります。そして、その協議が成立しない場合に、収用委員会に対して裁決を申請することができます。
したがって、この協議を行わないで裁決申請をした場合は却下されることとなりますのでご注意ください。
土地収用法に基づくその他の紛争解決手段
あっせん
- 時期:事業認定告示日以前
- 申請者:関係当事者の双方又は一方
- 申請先:知事
- 要件1(合意の有無):任意による当事者間の合意が成立しなかったとき
- 要件2(その他条件):なし
- 委員の構成と人数:収用委員1名、学識経験者4名の計5人
- 効力:民事上の契約が締結されるのが通例
- 根拠条文:収用法15条の2~15条の6
仲裁
- 時期:事業認定告示日以前
- 申請者:関係当事者の双方
- 申請先:知事
- 要件1(合意の有無):任意による当事者間の合意が成立しなかったとき
- 要件2(その他条件):紛争が対償に限定されていること。仲裁契約(仲裁付託の合意)が締結されていること
- 委員の構成と人数:収用委員3名
- 効力:仲裁判断は、確定判決と同一の効力を有する
- 根拠条文:収用法15条の7~15条の13
協議の確認
- 時期:事業認定告示日から裁決申請まで
- 申請者:起業者
- 申請先:収用委員会
- 要件1(合意の有無):起業者と土地所有者及び関係人の全員との間に権利を取得し、または消滅させるための協議が成立したとき
- 要件2(その他条件):なし
- 委員の構成と人数:収用委員会7名。ただし、収用委員による指名委員が選任される場合があります。
- 効力:裁決と同一の効果
- 根拠条文:収用法116条~121条
和解
- 時期:裁決申請から裁決前まで
- 申請者:関係当事者の双方
- 申請先:収用委員会
- 要件1(合意の有無):裁決に係る全ての事項について、和解が整ったとき
- 要件2(その他条件):起業者、土地所有者及び関係人が和解調書の作成を申請すること。
- 委員の構成と人数:収用委員会7名。ただし、収用委員による指名委員が選任される場合があります。
- 効力:裁決と同一の効果
- 根拠条文:収用法50条
あっせん、仲裁については知事への申請となりますので、詳細につきましては、岩手県県土整備部県土整備企画室にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
岩手県収用委員会 事務局
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5856 ファクス番号:019-652-8868
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