道路占用料徴収条例の一部改正のお知らせ
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例(岩手県条例第49号)が令和7年12月22日に公布され、 同日に施行されました。
今回の改正は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)の一部改正に伴い、道路の附属物である自動車駐車場等に設ける「自動車に燃料としての水素を供給するための施設」に係る占用料を徴収することとするものです。(別表関係)
改正内容の詳細は、 以下のファイルをご覧ください。
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県土整備部 道路環境課 路政担当
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