道路占用者による占用物件の維持管理について

ページ番号1094066  更新日 令和8年2月18日

印刷大きな文字で印刷

 道路法及び国のガイドラインの趣旨を踏まえて、令和8年4月1日から、県管理道路における占用物件許可の取扱いを一部変更します。

道路占用者による占用物件の維持管理について

○ 埼玉県八潮市にて発生した大規模な道路陥没事故(令和7年1月)を受けて、国では道路法施行規則(以下「規則」という。)を改正し、道路占用者に対して占用物件の「安全性の確認報告」や「点検結果等の報告」が義務付けられました。
○ 規則改正に伴い、国の「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」が新たに制定され、令和8年4月1日より開始されることから、岩手県においても、道路法等及び上記ガイドラインの趣旨を踏まえて、令和8年4月1日から、県管理道路における占用物件に関して、下記1~2のとおり取り扱うこととしましたので、ご留意の上、適切に占用物件を維持管理いただくようお願いします。
  また、下記3については、令和8年4月1日以降も引き続き、県への報告をお願いします。

1 占用許可条件の追加

令和8年4月1日以降の道路占用許可に当たっては、以下の許可条件を追加します。

1 全ての占用物件に追加する条件
 (1) 令和8年4月1日以降に追加する条件
  ・ 占用物件の占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告すること。
  ・ 道路占用者は、道路法令その他遵守すべき個別法令、条例、規則、ガイドライン等及び当該法令等において定められた維持管理基準を遵守すること。
  ・ 占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められた場合にはこれに応じること。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行う場合には応じること。
  ・ 道路管理者から、道路占用者が適切な維持管理を行っていないと認め、その是正のため損傷箇所の修繕のほか類似事象の未然防止のため、当該損傷箇所と類似の条件下にある占用物件の点検等の実施及びその結果の報告等を命ぜられた場合にはこれに応じること。
 (2) 参考:令和6年10月1日以降に追加している条件
  ・ 道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行うこと。
  ・ 占用物件の異状により、道路の構造又は交通若しくは周辺住民に影響を与え、又はそのおそれがあるときにはただちに必要な措置を講ずるとともに、その占用物件の異状の状況及びそれに対して講ぜられた措置の概要を道路管理者に報告すること。

2 占用物件の種別に応じて追加する許可条件
 (1) 令和8年4月1日以降に追加する条件
  ・ 占用許可を受けた道路の占用の期間が5年を超える電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)並びに跨道橋について、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したときには、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告すること。
  ・ 占用許可を受けた道路の占用の期間が5年を超える電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)並びに跨道橋について、占用物件の点検の実施状況等その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者が必要と認めるものについて、道路管理者に報告すること。
 (2) 参考:令和6年10月1日以降に追加している条件
  ・ 気象予報等の情報から、強風等の気象現象によって生じる災害の発生が予測される場合に、工事用板囲、足場など倒壊、落下等に対する事前対策が必要であると認められる占用物件にあっては、占用物件が落下、倒壊等することのないよう事前に必要な対策を講じること。
  ・ 占用物件が道路区域外の土地に設置された柱類に添加される突出看板等の場合にあっては、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがないように、当該柱類の腐食、劣化、損傷等を防止するために必要な対策を講じるなど適切に維持管理をすること。

2 占用許可更新申請時等における占用物件の安全性の報告

 令和8年4月1日以降、占用許可更新申請時等において、下記のとおり報告する必要があります。

 (1) 全ての占用物件について
   占用物件の更新許可申請時においては、道路占用許可申請(協議)書により、当該占用物件の安全性を確認した旨を県に報告する必要があります。

 (2) 道路の占用の期間が5年を超える電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)並びに跨道橋について
   占用物件の更新許可申請時及び許可を受けた日から起算して5年を経過したときは、(1)の報告に加えて、「占用許可物件の安全性について」を提出する必要があります。

3 事前対策物件(工事用板囲、足場など)における緊急連絡先の報告

 令和8年4月1日以降も引き続き、占用許可申請を行う占用物件が、工事用板囲、足場などの「事前対策物件」に該当する場合、許可申請時に、気象災害発生予測時などにおける緊急連絡先(担当者、電話番号、メールアドレス又はファクス番号)を県に報告する必要があります。

占用物件の維持管理における注意点

○ 占用物件について道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしなければなりません。(道路法第39条の8、道路法施行規則第4条の5の5第一号関係)
○ 道路管理者が占用物件について道路法施行規則第4条の5の5第1号に基づき道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしていないと認めるときは、道路管理者からその是正のため損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止のため、当該損傷箇所と類似の条件(占用物件の構造、占用開始後経過年数及び耐用年数、占用場所等)下にある占用物件の点検等の実施及びその結果の報告等を命ぜられることがあります。(道路法第39条の9、道路法施行規則第4条の5の5第一号関係)
○ 占用物件の占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければなりません。なお、占用許可を受けた道路の占用の期間が5年を超える電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)並びに跨道橋にあっては、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したときも同様に報告しなければなりません。(道路法第39条の8、道路法施行規則第4条の5の5第二号イ、ロ関係)
○ 電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)を占用する場合にあっては、点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、岩手県地下占用物連絡協議会(以下、「協議会」という。)が必要と認めるものについて、占用物件の規模若しくは種類その他の事項又は道路の構造若しくは交通の状況その他の事情を勘案して協議会が定める期間に1回の頻度で協議会へ報告しなければなりません。(道路法第39条の8、道路法施行規則第4条の5の5第三号関係)
○ 占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路占用者は道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められることがあります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあります。なお、当該報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたときには30万円以下の罰金に処されます。(道路法第72条の2第1項、道路法第106条第八号関係)
○ 道路占用者が道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消などがあるほか、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金等に処されます。(道路法第71条第1項第一号、第二号、道路法第103条第二号、第104条第七号関係)

県管理道路の占用許可手続きに関する問い合わせ先

県管理道路の占用許可手続きに関する問い合わせ先

添付ファイル

周知文書 道路占用者による占用物件の維持管理について

各種様式

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 道路環境課 路政担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5876 ファクス番号:019-629-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。