建設リサイクル法
【お願い】届出に係る様式、添付書類等につきましては届出先となる各行政庁を確認の上、各行政庁の受理窓口にお問い合わせください。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
法律制定の背景
我が国の経済社会活動や国民生活が大量生産・大量消費・大量廃棄の形をとる中で、資源の利用から廃棄物の処理に至るまでの各段階で環境負荷が高まっており、特に近年、廃棄物の排出量が増大し、最終処分場の不足や不法投棄の多発など、廃棄物をめぐるさまざまな問題が深刻化しています。
このような状況の中で、産業廃棄物に係る廃棄物・リサイクル対策の推進が我が国における大きな課題となっています。
特に問題となっている建築解体廃棄物を中心に、土木系建設廃棄物も含めた建設廃棄物全体のリサイクルを推進するための法制度が整備され、平成12年5月31日に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(略称:建設リサイクル法)」が公布されました。
主な内容(3項目)
対象建設工事
特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等でその規模が次の規模以上の場合は、分別解体等を実施しなければなりません。
特定建設資材とは、コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材のことです。
工事の種類 |
規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 床面積 80平方メートル |
建築物の新築・増築 | 床面積 500平方メートル |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) | 請負代金額(税込)1億円 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金額(税込)500万円 |
分別解体等とは
分別解体等とは、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為です。
再資源化等(再資源化、縮減)の実施
対象建設工事の分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物は再資源化しなければなりません。
ただし木材が廃棄物となった場合、その再資源化施設までの距離が50キロメートルを越える場合は縮減すれば足ります。
縮減とは、建設資材廃棄物の大きさ、体積を減少させる行為です。
その方法としては焼却、脱水、圧縮、乾燥等(廃棄物処理法上の処理行為として処理基準に従った行為)があります。
工事の事前届出等の義務付け
分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の実施を確保するために、発注者又は自主施工者による工事の事前届出等の義務付けがあります。(公共工事は、通知書を提出)
- 届出者:対象建設工事の発注者(又は自主施工者)
- 提出時期:工事に着手する7日前まで
- 提出先:次の所管行政庁
届出先行政庁一覧
届出先行政庁一覧【特定行政庁(7市)】
(注)が記入されておる市については、対象建設工事の届出のうち、建築基準法第6条第1項第4号の建築物に係るものを受理します。
受理窓口 |
担当課 |
所在地 |
電話 |
工事の場所 |
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盛岡市 | 都市整備部 建築指導課 | 盛岡市津志田14-37-2 | 019-651-4111(内線:7227) | 盛岡市 |
花巻市(注) | 建設部 建築住宅課 | 花巻市花城町9-30 | 0198-24-2111(内線:568) | 花巻市(注) |
北上市(注) | 都市整備部 都市計画課 | 北上市上江釣子17地割201番地2 | 0197-64-2111(内線:4236) | 北上市(注) |
奥州市 (注) | 都市整備部 都市計画課 | 奥州市江刺大通り1-8 | 0197-34-1663 | 奥州市 (注) |
一関市 (注) | 建設部 都市整備課 | 一関市竹山町7-2 | 0191-21-2111(内線:8543) | 一関市 (注) |
釜石市 (注) | 建設部 都市計画課 | 釜石市只越町3-9-13 | 0193-22-2111(内線:435) | 釜石市 (注) |
宮古市 (注) | 都市整備部 建築住宅課 | 宮古市宮町1-1-30 | 0193-62-2111(内線:3669) | 宮古市 (注) |
届出先行政庁一覧【県】
受理窓口 |
所在地 |
電話 |
所管の市町村区域(工事の場所) |
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盛岡広域振興局土木部 | 盛岡市内丸11-1 | 019-629-6636 | 滝沢市・雫石町・紫波町・矢巾町 |
岩手土木センター | 岩手郡岩手町大字五日市9-48 | 0195-62-2888 | 八幡平市・葛巻町・岩手町 |
県南広域振興局土木部 | 奥州市水沢区大手町1-2 | 0197-22-2881 | 奥州市・金ヶ崎町 |
花巻土木センター | 花巻市花城1-41 | 0198-22-4971 | 花巻市 |
遠野土木センター | 遠野市六日町1-20 | 0198-62-9938 | 遠野市 |
北上土木センター | 北上市芳町2-8 | 0197-65-2738 | 北上市・西和賀町 |
一関土木センター | 一関市竹山町7-5 | 0191-26-1418 | 一関市(平成17年の東磐井郡の区域を除く)・平泉町 |
千厩土木センター | 一関市千厩町千厩字北方85-2 | 0191-52-4971 | 一関市(平成17年の東磐井郡の区域) |
沿岸広域振興局土木部 | 釜石市新町6-50 | 0193-25-2708 | 釜石市・大槌町 |
大船渡土木センター | 大船渡市猪川町字前田6-1 | 0192-27-9919 | 大船渡市・陸前高田市・住田町 |
宮古土木センター | 宮古市五月町1-20 | 0193-64-2221 | 宮古市・山田町 |
岩泉土木センター | 下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋24-3 | 0194-22-3116 | 岩泉町・田野畑村 |
県北広域振興局土木部 | 久慈市八日町1-1 | 0194-53-4990 | 久慈市・普代村・野田村・洋野町 |
二戸土木センター | 二戸市石切所字荷渡52 | 0195-23-9209 | 二戸市・軽米町・九戸村・一戸町 |
解体工事業者の登録制度の創設
「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物等を解体する工事を行う方は、元請・下請の別にかかわらず、工事を施工する区域を所管する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録方法等の詳細については、「解体工事業登録について」の県ホームページでご確認ください。
参考
建設資材廃棄物処理方法等の届出が義務付け
平成15年4月1日から、循環型地域社会の形成に関する条例第21条の規定による建設資材廃棄物処理方法等の届出が義務付けられました。
- 建設リサイクル法の届出とともに、対象建設工事の受注者は、建設資材廃棄物処理方法等を届け出なければなりません。(参照:様式「建設資材廃棄物等届出書等」)
- 岩手県産業廃棄物処理業者名簿は資源循環推進課のホームページで閲覧できます。
フロン排出抑制法の改正による建物解体時の規制強化(R2.4.1以降)
建物解体の際、業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうち、フロン類が使われるものへの規制が強化されます。
建設リサイクル法の手続きの流れ
(1)説明 参考様式(説明書)
対象建設工事を受注しようとする者は、発注しようとする者に対し、建築物等の構造、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等について書面を交付して説
明しなければなりません。
(2)契約
対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を明記し
なければなりません。(下請契約を含む。)
(3)事前届出 [民間工事](様式第1号、別表1から3)、[公共工事](通知書、別表1から3)
発注者(又は自主施工者)は、工事に着手する7日前までに、分別解体等の計画等について、当該対象建設工事が施工される区域を所管する県又は特定行政庁に届出なければなりません。
(4)変更命令
県又は特定行政庁は、届出に係る分別解体等の計画が施工方法に関する基準に適合しないときと認めるときは、計画の変更等を命令することができます。
(5)告知 [参考様式](告知書)
元請業者は、下請負人に対して発注者が知事又は特定行政庁に対して届出た事項を告げなくてはなりません。
(6)分別解体等及び再資源化等の実施
受注者は、分別解体等及び再資源化を適正に実施しなければなりません。
また、技術管理者による施工の管理、標識の掲示をしなければなりません。
(7)書面による報告
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存しなければなりません。
( )内は、別添「建設リサイクル法届出等様式」の様式名称です。
様式
- 建設リサイクル法届出等様式(令和3年4月1日以降) (Excel 309.5KB)
- 別表1から3の記載例(令和3年4月1日以降) (PDF 588.7KB)
- 建設資材廃棄物処理方法等届出書等(建設リサイクル法の届出等と一緒に提出)(外部リンク)
- 建設資材廃棄物処理方法等届出書の周知チラシー【別紙追加】(環境生活部資源循環推進課) (PDF 1.3MB)
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このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5951 ファクス番号:019-629-2052
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