新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた建設リサイクル法の届出等の郵送受付

ページ番号1029298  更新日 令和6年3月13日

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 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組として、令和2年4月22日(水曜)から当面の間、建設リサイクル法の届出等を下記のとおり原則郵送に変更します。

1 郵送受付の対象とする届出等(添付図書を含む)

 (1)建設リサイクル法

   ア 分別解体等の実施(第10条第1項、第11条)

    (ア)届出書(様式第一号)又は通知書並びに返信用封筒

    (イ)変更届出書(様式第二号)又は変更通知書並びに返信用封筒

   イ 解体工事業の登録(第22条第1項、第25条)

    (ア)解体工事業登録申請書(別記様式第1号)及び副本返送用レターパックプラス

      ・ 登録(更新)手数料の岩手県収入証紙は、必ず申請書へ貼り付けし、別紙注意事項により確認後郵送してください。

      ・ 申請時に原本提示を求めている技術管理者の資格証については、当面写しの提出で足りることとします。)

    (イ)解体工事業登録事項変更申請書(別記様式第6号)及び副本返送用レターパックプラス

    (ウ)解体工事業廃業等届出書(様式第2号)

    (エ)建設業許可取得通知書(様式第3号)

 (2)循環型地域社会の形成に関する条例

   ア 建設資材廃棄物の適正処理(第21条)

    (ア) 建設資材廃棄物処理方法等届出書(様式第4号)

    (イ) 建設資材廃棄物処理方法等通知書(様式第6号)

 

2 郵送受付の時期

 令和2年4月22日(水曜)から当面の間

 

3 郵送方法

 書留又はレターパックプラスにより送付してください。(個人情報を含む書類であるため厳守願います。)

 また、受付窓口から届出内容等について確認の連絡をすることがありますので、郵送する届出書等の写しを保管願います。

 なお、郵送事故等により書類等が受付窓口に到達しない場合や、貼付け証紙の額が不足する場合の責任は負いかねますのでご留意願います。貼付け証紙の過不足がある場合は、受付せず返送用レターパックプラスにより返送します。

4 郵送受付窓口

 (1) 「1(1)ア」及び「1(2)」の受付窓口

   以下の受理窓口あて、宛先を「受理窓口+建設リサイクル法担当 行」として郵送してください。

   (例:「盛岡広域振興局土木部 建設リサイクル法担当 行」)

 

受理窓口一覧(特定行政庁(注1)に届出を行う対象建設工事を除く)

 

受理窓口

所在地

電話

所管の市町村区域(工事の場所)

盛岡広域振興局土木部 盛岡市内丸11-1 019-629-6636 滝沢市・雫石町・紫波町・矢巾町
岩手土木センター 岩手郡岩手町大字五日市9-48 0195-62-2888 八幡平市・葛巻町・岩手町
県南広域振興局土木部 奥州市水沢区大手町1-2 0197-22-2881 奥州市・金ヶ崎町
花巻土木センター 花巻市花城1-41 0198-22-4971 花巻市
遠野土木センター 遠野市六日町1-20 0198-62-9938 遠野市
北上土木センター 北上市芳町2-8 0197-65-2738 北上市・西和賀町
一関土木センター 一関市竹山町7-5 0191-26-1418 一関市(平成17年の東磐井郡の区域を除く)・平泉町
千厩土木センター 一関市千厩町千厩字北方85-2 0191-52-4971 一関市(平成17年の東磐井郡の区域)
沿岸広域振興局土木部 釜石市新町6-50 0193-25-2708 釜石市・大槌町
大船渡土木センター 大船渡市猪川町字前田6-1 0192-27-9919 大船渡市・陸前高田市・住田町
宮古土木センター 宮古市五月町1-20 0193-64-2221 宮古市・山田町
岩泉土木センター 下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋24-3 0194-22-3116 岩泉町・田野畑村
県北広域振興局土木部 久慈市八日町1-1 0194-53-4990 久慈市・普代村・野田村・洋野町
二戸土木センター 二戸市石切所字荷渡52 0195-23-9209

二戸市・軽米町・九戸村・一戸町

(注1)特定行政庁(7市) 郵送の可否については直接お問い合わせください。

受理窓口

担当課

所在地

電話

工事の場所

盛岡市 都市整備部 建築指導課 盛岡市津志田14-37-2 019-651-4111(内線:7228) 盛岡市
花巻市(注2) 建設部 建築住宅課 花巻市花城町9-30 0198-24-2111(内線:568) 花巻市(注2)
北上市(注2) 都市整備部 都市計画課 北上市上江釣子17地割201番地2 0197-64-2111(内線:4236) 北上市(注2)
奥州市(注2) 都市整備部 都市計画課 奥州市江刺大通り1-8 0197-34-1663 奥州市(注2)
一関市(注2) 建設部 都市整備部 一関市竹山町7-2 0191-21-2111(内線:8543) 一関市(注2)
釜石市(注2) 建設部 都市計画課 釜石市只越町3-9-13 0193-22-2111(内線:435) 釜石市(注2)
宮古市(注2) 都市整備部 建築住宅課 宮古市宮町1-1-30 0193-62-2111(内線:3669) 宮古市(注2)

(注2)が記入されている市については、対象建設工事の届出のうち、建築基準法第6条第1項第4号の建築物に係るものを受理します。

 

 (2) 「1(1)イ」の受付窓口

   宛先を「受理窓口+解体工事業登録担当 行」として郵送してください。

受理窓口

所在地

電話

所管の区域

岩手県県土整備部建設技術振興課 盛岡市内丸10-1 019-629-5951 県内全域

5 注意事項

 (1) 共通

   ・ 届出書等の受付日は受理窓口への到達日となります。また、窓口にご来庁いただく場合より手続き期間が長くなることがありますので、発送は余裕を持って行ってください。

   ・ 不足・追加書類等の補正がある場合は、受理窓口の指定する期限までに郵送してください。

   ・ これまで通り持参により申請する場合については、原則対面での書類確認は実施せず、受け取りのみとし、修正事項等があった場合は電話連絡等とさせていただきますので、予めご了承願います。

 (2) 「1(1)イ」の届出等について

   ・ 登録申請(更新)において、郵送事情によるものであっても、有効期限を超えて到達した場合、登録は失効し新規の申請になるため、手数料に変更が生じます。また、失効期間中の解体工事は無登録工事となり、罰則の対象となりますのでご留意ください。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5951 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。