一定の病気等に係る医師による任意の届出制度

ページ番号3000564  更新日 令和4年6月21日

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一定の病気等に罹っているドライバーを診察した医師は、自動車等の運転に支障があると思われる場合、診察結果を公安委員会へ任意に届け出ることができる制度です。

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岩手県警察本部 交通部 運転免許課
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