訪問介護事業者の皆様へ
各種申請・届出の提出に必要な様式等のあるリンク先を掲載します。ダウンロードしてご利用ください。
指定申請・指定更新・変更・廃止・休止・再開の手続について
- 指定申請の手続
指定申請の前に必ず県南広域振興局に相談のうえ、事業開始予定日の1月前までに申請書等の提出をしてください。 - 指定更新の手続
指定有効期間は6年のため、有効期限の2月前までに申請書等の提出をしてください。 - 変更届の手続
介護保険法施行規則で定める事項に変更があった場合は、変更した日から10日以内に変更した内容が確認できる書類を添付して届出をしてください。 - 廃止・休止の手続
事業を廃止又は休止する場合は、当該予定日より1月前までに届出をしてください。 - 再開の手続
休止していた事業を再開する場合、再開した日から10日以内に従業者の勤務体制及び勤務形態を記載した書類を添付し届出してください。
介護報酬の加算の届出について
次の場合は届出が必要となります。
- 新たに指定申請をする場合
- 各種加算の算定を開始又は終了する場合
算定を開始する時期は、届出が毎月15日以前の場合は翌月からとなり、届出が毎月16日以降の場合は翌々月からとなります。(介護職員処遇改善加算を除く)
加算を取り下げる場合は、その時点で速やかに届出が必要です。
各種申請・届出について
各種申請・届出様式は下記リンク先にありますので、御参照ください。
介護保険施設等実地指導について
介護保険施設等実地指導に該当する事業所においては、添付ファイルの介護保険実地指導自主点検票及び実地指導事前提出調書を当該実施日の1週間前までに提出してください。
介護保険施設等における事故報告について
利用者に対する介護サービスの提供中に生じた事故等については、「介護保険施設における事故報告について(平成19年1月24日長第711号岩手県保健福祉部長通知)」に基づき、速やかに報告してください。
事故報告の様式を下記リンク先に掲載しております。
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算について
岩手県は全地域中山間地域等に該当するため、県内の事業所は中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定することができます。
なお、当該加算を算定する場合は、下記事項について、ご留意願います。
- 通常の事業実施地域を超えてサービスを提供した場合となります。
- 上記加算を算定する場合、利用者から交通費を徴収できません。
- 加算算定に伴い運営規程を変更する際は変更届の提出が必要です。
なお、当該加算を算定に当たっての運営規程及び重要事項説明書の雛形(抜粋版)を作成致しましたので、添付ファイルをダウンロードしてご活用ください。
その他
- 平成24年4月より事業者変更届に対しての受理通知を廃止しておりますので、受理を確認したい場合は、事業者変更届を2部と返信用封筒に切手を貼り同封してください。
- 介護報酬に関してのお問い合わせは、ファクスまたは電子メールにより送信してください。
質問書の様式は、以下の「介護保険制度等への質問について」のページをご覧ください。 - 県南局管内訪問介護事業所に対しては、別途、電子メールにて、Q&A等の介護 保険情報を提供しております。
届いていない事業所については、アドレスが登録されていない可能性があります。
新たに情報提供を希望する場合には、電子メールまたは変更連絡票により連絡願います。
電子メール:bd0003@pref.iwate.jp
このページに関するお問い合わせ
県南広域振興局保健福祉環境部・奥州保健所 長寿社会課
〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町5-5
電話番号:0197-22-2850(内線番号:524) ファクス番号:0197-25-4106
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。