介護保険事業者・高齢者福祉施設の皆様へ

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ページ番号1078302  更新日 令和6年11月1日

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介護サービス事業所・高齢者福祉施設の設置・運営に関する各種手続窓口をまとめましたので御活用ください。

指定申請・指定更新・変更・廃止・休止・再開の手続について

  1. 指定申請の手続
    指定申請の前に必ず県南広域振興局に相談のうえ、事業開始予定日の1月前までに申請書等の提出をしてください。
  2. 指定更新の手続
    指定有効期間は6年のため、有効期限の2月前までに申請書等の提出をしてください。
  3. 変更届の手続
    介護保険法施行規則で定める事項に変更があった場合は、変更した日から10日以内に変更した内容が確認できる書類を添付して届出をしてください。
  4. 廃止・休止の手続
    事業を廃止又は休止する場合は、当該予定日より1月前までに届出をしてください。
  5. 再開の手続
    休止していた事業を再開する場合、再開した日から10日以内に従業者の勤務体制及び勤務形態を記載した書類を添付し届出してください。

介護報酬の加算の届出について

次の場合は届出が必要となります。

  1. 新たに指定申請をする場合
  2. 各種加算の算定を開始又は終了する場合
  3. 人員欠如等、減算要件に該当する状態が生じた場合又は解消した場合

○ 居宅系サービス

 算定を開始する時期は、届出が毎月15日以前の場合は翌月からとなり、届出が毎月16日以降の場合は翌々月からとなります。

○ 施設系サービス

 届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が初日である場合は当該月)から算定が開始できます。

加算を取り下げる(又は減算の届出の)場合は、その時点で速やかに届出が必要です。

老人福祉法の届出について

老人福祉法(第5条の2、第5条の3)に規定された居宅サービスや入所施設を事業として行う場合、届出が必要となります。

介護保険施設等における事故報告について

 利用者に対する介護サービスの提供中に生じた事故等については、「介護保険施設における事故報告について(平成19年1月24日長第711号岩手県保健福祉部長通知)」に基づき、速やかに報告してください。

 事故報告の様式を下記リンク先に掲載しております。

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このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局保健福祉環境部・奥州保健所 長寿社会課
〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町5-5
電話番号:0197-22-2850(内線番号:524) ファクス番号:0197-25-4106
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。