老人福祉法の届出
老人福祉法(第5条の2、第5条の3、第29条)に規定された居宅サービスや入所施設を事業として行う場合、岩手県知事への届出が必要となり、その届出様式を老人福祉法施行細則により規定しております。
そのうち、県南広域振興局への届出が必要な様式を掲載しておりますので、各種届出事項に該当する場合は、指定の期日までに提出してください。
届出の時期
- 事業開始及び設置届 あらかじめ(介護保険法に基づく指定を受ける場合は、指定申請時)
- 変更届 変更から1月以内
- 廃止(休止)届 廃止(休止)の1月前まで
届出の様式
(1)老人居宅生活支援事業(法第5条の2)
老人福祉法の事業名:老人居宅支援事業
介護保険法の事業名:(介護予防)訪問介護
届出様式
- 老人居宅生活支援事業開始届
- 老人居宅生活支援事業変更届
- 老人居宅生活支援事業廃止(休止)届
老人福祉法の事業名:老人デイサービス事業
介護保険法の事業名:(介護予防)通所介護 (注1)
届出様式
- 老人居宅生活支援事業開始届
- 老人居宅生活支援事業変更届
- 老人居宅生活支援事業廃止(休止)届
老人福祉法の事業名:老人短期入所事業
介護保険法の事業名:(介護予防)短期入所生活介護 (注1)
届出様式
- 老人居宅生活支援事業開始届
- 老人居宅生活支援事業変更届
- 老人居宅生活支援事業廃止(休止)届
(注1)
- 特別養護老人ホーム等に併設された設備でサービスを提供している場合
- 特別養護老人ホーム等の施設を併用する場合
(2)老人福祉施設(法第5条の3)
老人福祉法の事業名:老人デイサービスセンター
介護保険法の事業名:(介護予防)通所介護(注2)
届出様式
- 老人デイサービスセンター等設置届
- 老人デイサービスセンター等事業変更届
- 老人デイサービスセンター等廃止(休止)届
老人福祉法の事業名:老人短期入所施設
介護保険法の事業名:(介護予防)短期入所生活介護(注2)
届出様式
- 老人デイサービスセンター等設置届
- 老人デイサービスセンター等事業変更届
- 老人デイサービスセンター等廃止(休止)届
(注2)
- 単独に施設を設置する場合
- 特別養護老人ホーム等の施設を共用しない(専用の)場合
老人福祉法の事業名: 養護老人ホーム
届出様式
- 老人ホーム事業変更届
- 老人ホーム廃止(休止、入所定員減少、入所定員増加)届 (注3)
老人福祉法の事業名:特別養護老人ホーム
介護保険法の事業名:介護老人福祉施設
届出様式
- 老人ホーム事業変更届
- 老人ホーム廃止(休止、入所定員減少、入所定員増加)届 (注3)
(注3)市町村等が届出する「老人ホーム事業開始届」及び社会福祉法人が申請する「老人ホーム設置認可申請書」については、提出先が県庁保健福祉部長寿社会課となりますので、様式につきましても県庁保健福祉部長寿社会課へご確認願います。
(お問い合わせ先:県庁保健福祉部長寿社会課 介護福祉担当 電話:019-629-5441(直通))
(3)老人福祉法の事業名:軽費老人ホーム
届出様式
- 軽費老人ホーム設置届
- 軽費老人ホーム事業変更届
- 軽費老人ホーム廃止届
(注3)市町村等が届出する「老人ホーム事業開始届」及び社会福祉法人が申請する「老人ホーム設置認可申請書」については、提出先が県庁保健福祉部長寿社会課となります。
(4)有料老人ホーム(法第29条)
老人福祉法の事業名:有料老人ホーム
届出様式
- 有料老人ホーム設置届
- 有料老人ホーム事業変更届
- 有料老人ホーム事業廃止(休止)
様式については、下記ページをご覧ください。
提出先
県南広域振興局 保健福祉環境部 長寿社会課
このページに関するお問い合わせ
県南広域振興局保健福祉環境部・奥州保健所 長寿社会課
〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町5-5
電話番号:0197-22-2850(内線番号:524) ファクス番号:0197-25-4106
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