介護保険事業者の指定申請手続き
県が指定する介護保険事業者指定に関する手続きのご案内
1 介護保険法の介護サービス事業について
介護保険が適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法の介護サービス事業者として指定を受ける必要があります。
指定居宅サービス(介護予防サービス)事業者、介護保険施設は、介護保険法等に則して事業を行うこととされています。
(注)平成30年4月1日より、指定居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から保険者に委譲されましたので、指定申請等の書類の提出先は各保険者となります。
県指定の介護サービス事業
居宅サービス
訪問サービス
- 訪問介護
- (介護予防)訪問入浴介護
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)居宅療養管理指導
通所サービス
- 通所介護
- (介護予防)通所リハビリテーション
短期入所サービス
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)短期入所療養介護
その他のサービス
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- (介護予防)福祉用具貸与
- (介護予防)特定福祉用具販売
施設サービス
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
2 指定申請手続きについて
申請から指定までの流れ
(1)準備 ⇒ (2)事前相談(事業開始予定の約2か月前まで) ⇒ (3)申請(事業開始予定の1か月前まで) ⇒ (4)書類審査及び現地確認(全事業者対象) ⇒ (5)指定 ⇒ (6)公示
(1)準備
指定事業者になるためには、厚生労働省令に基づく都道府県条例等で定める人員、設備及び運営に関する基準を満たす必要がありますので、十分に基準等を理解したうえで、下記の「申請に係る留意点」を踏まえ事業計画を検討してください。
また、指定基準等については、厚生労働省令などをまとめた介護保険六法などの一般書籍や下記リンクなどをご活用いただき、確認してください。
県条例等で定める「人員、設備及び運営基準」は、要介護者等の心身の状況等に応じて、適切なサービスを提供するために必要な最低基準を定めたものです。したがって、事業者は常に基準以上の運営を行うよう質の向上に努めなければなりません。基準を満たさない場合、指定を受けられないのはもちろん、運営開始後に、基準を下回った場合には、指導・監査の対象となり、指定を取り消すこともあります。
(申請に係る留意点)
- 居宅サービスの介護保険各事業の申請にあたっては、原則、法人格を有する必要があること。
- 施設サービスの介護保険各事業の申請にあたっては、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、老人福祉法による都道府県知事の認可が必要となること。 介護老人保健施設、介護医療院は、介護保険法による都道府県知事の許可が必要となること。(手続については事前に県庁長寿社会課:電話019-629-5441へ問い合わせください。)
- 法人の定款には介護保険事業を実施することについての記載が必要であること。(すでに法人格を有している場合でも、新たに介護保険事業を始める場合や新たなサービスを提供する場合は、定款の記載の変更手続きが必要となる場合がありますのでご注意ください。 )
- 申請者、申請者の役員等、申請に係る管理者が欠格事由に該当しないこと。
- 事業所の人員基準を満たし、事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な事業の運営をすることができること。
- 人員基準については、複数の介護サービス事業所で勤務する職員がいる場合は、それぞれの事業所で勤務する時間を明確に分けて管理してください。(有料老人ホーム(サービス付き高齢者住宅含)の職員が介護サービス事業にも従事する場合には、常勤、非常勤を明確にしたうえで、有料老人ホームに従事する時間帯と介護サービス事業に従事する時間帯を分けて管理してください。)
- 開設しようとしている事業所が、建築基準法、都市計画法、消防法等の関係法令に合致していること。
(2)事前相談
指定申請にあたっては、必ず事前に各広域振興局へご相談ください。担当者が不在の場合がありますので必ず電話で予約の上、窓口にお越しください。(事業開始予定日の2か月前を目途にご相談ください。)
- 相談には、代表者・管理者予定者等、事業内容を把握し、決定権限を持つ方がお越しください。
- 事業所を開設予定の市町村(保険者)の介護保険担当課に対しても事前に相談してください。
- 事前相談には、案内図(住宅地図等)、平面図や居室等の面積表及び勤務形態表等を持参してください。
- 通所介護(デイサービス)や短期入所者生活介護(ショートステイ)など、設備基準で面積要件が定められているものについては、基本設計段階などの設計変更が可能な時期に事前相談を行うようにしてください。
- 特定施設入居者生活介護など市町村(保険者)において指定拒否が可能な事業所種別、サービス付き高齢者住宅や住宅型(または健康型)有料老人ホーム等の介護保険法に基づかない他の事業に併設される場合についても事前相談を行ってください。
事業所所在地 | 申請窓口 |
---|---|
八幡平市、雫石町、葛巻町、岩手町、 滝沢市、紫波町、矢巾町 |
〒020-0023 盛岡市内丸11-1 電話:019-629-6566 盛岡広域振興局保健福祉環境部医療介護課 |
花巻市、北上市、遠野市、一関市、 奥州市、西和賀町、金ヶ崎町、平泉町 |
〒023-0053 奥州市水沢区大手町5-5 電話:0197-22-2850 県南広域振興局保健福祉環境部長寿社会課 |
大船渡市、陸前高田市、住田町 |
〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1 電話:0192-27-9913 沿岸広域振興局保健福祉環境部大船渡保健福祉環境センター管理福祉課 |
釜石市、大槌町 |
〒026-0043 釜石市新町6-50 電話:0193-25-2702 沿岸広域振興局保健福祉環境部企画管理課 |
宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村 |
〒027-0072 宮古市五月町1-20 電話:0193-64-2218 沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター管理課 |
久慈市、普代村、野田村、洋野町 |
〒028-8042 久慈市八日町1-1 電話:0194-53-4987 県北広域振興局保健福祉環境部企画管理課 |
二戸市、軽米町、九戸村、一戸町 |
〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3 電話:0195-23-9202 県北広域振興局保健福祉環境部二戸保健福祉環境センター管理課 |
(注) 盛岡市で事業を実施する場合は、盛岡市保健福祉部介護保険課事業所指定係へお問い合わせください。
(電話019-651-4111内線 3545・3546)
(注) 地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業、居宅介護支援事業所については、所在地の市町村(保険者)の介護保険担当課にお問い合わせください。
(3)申請
申請書類は、事業開始予定日の1か月前までに、上記申請窓口に直接持参してください。
(注1 担当者が不在の場合がありますので、事前にご連絡ください。)
(注2 各事業者において控えを作成し保管するようお願いします。)
- 受付時間は9時から17時(土、日、祝日を除く)です。
- 申請には、代表者、管理者予定者等、事業内容を把握し、決定権限を持つ方が、窓口にお越しください。
- 修正等が多く審査に時間を要する場合は、事業開始予定日に指定ができない場合があります。余裕のあるスケジュールで申請手続きお願いします。
- 申請時に必要な各種様式は、下記ページからダウンロードしてください(指定・許可・認可に係る申請書等、介護給付費算定に係る体制等に関する届出 )。
次の書類についても、必要に応じて提出願います。
- 介護職員処遇改善加算の届出 (加算を取得する事業者)
- お泊りデイサービス(指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合)の届出(該当事業所)
(4)書類審査(現地確認)
申請内容が、「人員、設備及び運営基準」を満たしているか書面審査及び現地確認を行います。
(5)指定
指定した旨を記載した「指令書」を送付します。指令書は大切に保管してください。
(6)公示
事業所名、所在地、サービスの種類、事業開始年月日等が公示されます。
(7)各種届出に係る注意事項について
各書類の提出が遅れると、介護サービスの事業者の指定や各種加算の算定が遅れ、介護報酬を予定通り受領できなくなります。詳細は別添「介護報酬請求に係る届出について」をご確認いただき、手続きに誤りや遅れがないようにしてください。
3 介護保険事業者指定を受けた後の手続について
介護保険事業者指定を受けられた事業所の皆様は、次の手続が必要となりますので、漏れのないようお願いします。詳細は、別添「介護保険事業者指定を受けた事業者の皆様へ」をご覧ください。
必要な手続き
国保連
- 介護給付費の請求及び受領に関する届出(全事業者)
公益財団法人いきいき岩手支援財団
- 情報の公表に関する届出(新たに介護サービスの提供を開始する事業所等・前年の介護報酬総額が100万円を超えた事業所)
県庁保健福祉部 地域福祉課
- 生活保護法による事業所の指定(指定を不要とする事業者)
所管振興局保健福祉環境部・保健福祉環境センター
- 更新、変更、廃止、休止又は再開する場合の届出(全事業者)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する変更届出 (全事業者)
- 業務管理体制整備に関する届出 (全事業者、ただし岩手県以外にも事業所が所在している場合には、主たる事業所が所在する県に届出)
- 老人福祉法に基づく開始、変更、廃止、休止の届出 (訪問介護・通所介護・短期入所生活介護)
- 非常災害計画の作成(通所介護・通所リハビリテーション・短期入所者生活(療養)介護・特定施設入居者生活介護の各事業者及び施設サービス事業者)
- 事故発生時の対応について (全事業者)
4 運営指導及び監査について
介護保険法第24条及び県の指導要綱・要領に基づき、介護保険制度の適正な運営とよりよいケアの実現のため、介護サービス事業者の育成・支援を念頭におき、広域振興局において実施しています。主な内容は次のとおりです。
1 実施方法
- 集団指導
毎年、各広域振興局管内の県が指定するサービス事業者を対象に、介護給付等対象サービスの取扱、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習方式で行います。 - 運営指導
- 概ね6年に1度(施設系は概ね3年に1度)、各広域振興局長が選定したサービス事業者に対し、事業所・施設において、別に定める「事前提出調書」等に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行います。
- 運営指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤調整を要すると認められた場合には、後日文書によりその旨通知を行い、通知した事項について、文書により報告を求めます。
- 運営指導中に、利用者等の生命及び身体の安全に危害を及ぼす恐れがあると判断した場合や、介護報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合には、監査へ変更します。
- 新規指定事業者については、指定後概ね1年以内に実地指導を行います。
- 監査
- 通報・苦情・相談等に基づく情報や運営指導において確認した情報等を踏まえ、必要に応じ実施します。
- 監査の方法は、サービス事業者に対し、報告・帳簿書類の提出・提示を命じ、出頭を求め、又は関係職員に対し質問させ、事業所に立ち入り、設備もしくは帳簿書類その他の物件の検査を行います。
- 監査の結果、指定基準違反等が認められた場合には、行政上の措置を行います。内容は、「勧告」「命令」「指定・許可の取り消し、指定・許可の全部または一部の効力の停止」です。
2 令和5年度運営指導の結果について
令和5年度の主な指摘事項は別添のとおりですので、内容を御確認の上、基準の遵守やより良いケアの取組みに活かしていただきますようお願いします。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
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