令和元年度介護報酬改定について

ページ番号1023448  更新日 令和1年9月6日

印刷大きな文字で印刷

令和元年10月1日に予定されている消費税率引上げに伴い、介護報酬改定が行われます。

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」(平成31年厚生労働省告示第101号)が公布され、令和元年10月1日から介護報酬が改定となります。

この告示により改正された介護報酬に関する告示は次のとおりですので、改正内容を確認の上、運営規程、重要事項説明書等の変更手続き等を行っていただくようお願いします。

 

改正された告示

1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)
2 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)

3

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)
4 厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数(平成12年厚生省告示第30号)
5 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)
6 介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第411号)
7 介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の3第2項第2号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)
8 介護保険法施行法第13条第5項第1号に規定する特定介護老人福祉施設における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第415号)
9 介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第416号)
10 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)
11 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)
12 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)
13 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)
14 厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数(平成18年厚生労働省告示第165号)
15 厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数(平成18年厚生労働省告示第263号)
16 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。