介護サービス事業者の業務管理体制の整備
平成21年5月1日から施行された改正介護保険法により、介護保険サービスを提供している事業者に対して、「業務管理体制の整備」が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。
制度の概要詳細は以下の添付ファイルの通知・資料等をご参照ください。
【制度改正のお知らせ】
令和3年4月1日から、本県が届出先となっていた事業者のうち、指定事業者が中核市(盛岡市)のみ所在する事業者の届出先は、原則として中核市(盛岡市)へ変更となりますので、御注意ください。
なお、この改正に伴う届出書の提出は必要ありません。
整備すべき業務管理体制
事業所数が1以上20未満の事業者
- 法令遵守責任者の選任
事業所数が20以上100未満の事業者
- 法令遵守責任者の選任
- 法令遵守規定(マニュアル等)の作成
事業所数が100以上の事業者
- 法令遵守責任者の選任
- 法令遵守規定(マニュアル等)の作成
- 法令遵守に係る定期的な監査の実施
注意事項
- 医療みなしの事業所は除きます。
- 一体的に運営している介護予防サービス事業所も1事業所としてカウントします。
(例えば、「訪問看護」と「介護予防訪問看護」の指定を併せて受けている場合、その事業所数は「2」と
数えます。)
- サテライト事業所は本体事業所と一体とみるため、別事業所としてはカウントしません。
- 休止中の事業所もカウントします。
届出先(監督機関)
事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者
厚生労働大臣(厚生労働省老健局)
事業所等が2以上の都道府県の区域、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者
事業者の主たる事務所が所在する都道府県
主たる事務所が岩手県にある事業者は、本県の広域振興局等が窓口
地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者
事業所所在市町村(保険者)
指定事業所が同一中核市内(盛岡市)にのみ所在する事業者
ただし、指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く。(届出先は本県のままとなります)
上記以外
都道府県(本県は広域振興局等が窓口)
本県の届出先
盛岡圏域
盛岡広域振興局 保健福祉環境部 医療介護課
〒020-0023 盛岡市内丸11-1
電話:019-629-6572
ファクス:019-629-6594
岩手中部・胆江・両磐圏域
県南広域振興局 保健福祉環境部 長寿社会課
〒023-0053 奥州市水沢区大手町5-5
電話:0197-22-2850
ファクス:0197-25-4106
気仙圏域
沿岸広域振興局 保健福祉環境部 大船渡保健福祉環境センター 管理福祉課
〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1
電話:0192-27-9913
ファクス:0192-27-4197
釜石圏域
沿岸広域振興局 保健福祉環境部 企画管理課
〒026-0043 釜石市新町6-50
電話:0193-25-2702
ファクス:0193-25-2294
宮古圏域
沿岸広域振興局 保健福祉環境部 宮古保健福祉環境センター 管理課
〒027-0072 宮古市五月町1-20
電話:0193-64-2218 ファクス:0193-63-5602
久慈圏域
県北広域振興局 保健福祉環境部 企画管理課
〒028-8042 久慈市八日町1-1
電話:0194-53-4987
ファクス:0194-52-3919
二戸圏域
県北広域振興局 保健福祉環境部 二戸保健福祉環境センター 管理課
〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3
電話:0195-23-9202
ファクス:0195-23-6432
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。