介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式等
介護給付費算定に係る体制等に関する届出の各種様式について
令和7年4月1日から適用となる「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」の各種様式を掲載します。ダウンロードしてご利用ください。
提出期限は、サービス種別により異なり、原則として下記のとおりです。
- 訪問系、通所系、居宅療養管理指導、福祉用具貸与・販売は、算定開始月の前月15日
- 短期入所系、特定施設、施設サービスは、算定開始月の当月1日
- ただし、令和7年4月からの加算算定については、上記にかかわらず、令和7年4月1日までに、各指定権者あてに届け出ください。
(注1)上記サービス種別には、全て介護予防サービスを含みます。
(注2)届け出先は、事業所・施設の所在地を所管する各広域振興局保健福祉環境部又は保健福祉環境センター(花巻及び一関を除く。)となります。
(注3)地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援・介護予防支援、介護予防・日常生活支援総合事業に関しては、各指定権者(保険者)に届け出てください。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出【令和7年4月1日~】 (Excel 2.6MB)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出【令和7年8月1日~】 (Excel 2.6MB)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について (PDF 990.1KB)
【重要】業務継続計画(BCP)、身体拘束廃止に係る減算について
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年3月31日まで経過措置がとられていた、訪問サービス及び福祉用具貸与で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が令和7年4月1日から開始されます。該当するサービスの事業所は、上記の届出の提出が必要です。「基準型」として届出がない場合、「減算型」となりますのでご注意ください。
(1)業務継続計画(BCP)未策定減算
対象サービス…訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリ、福祉用具貸与(訪問介護以外は予防を含む)
(2)身体拘束廃止未実施減算
対象サービス…短期入所生活介護、短期入所療養介護(各予防を含む)
国保連インターフェースについて
国保連インターフェースについては、WAMNETに掲載されていますので、下記リンクからご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
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