令和6年度事業所評価加算対象事業所のお知らせ(介護予防通所リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション)

ページ番号1026417  更新日 令和6年2月5日

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事業所評価加算について

サービスが一定の効果を発揮した場合に介護報酬を加算する仕組みです。

介護予防通所リハビリテーションにおける事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う事業所について、評価対象期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度におけるサービス提供について、1月に120単位を加算するものです。

(評価対象期間:令和5年1月1日~令和5年12月31日 ⇒ 加算対象期間:令和6年4月~令和7年3月)

算定基準適合事業所の要件

介護予防通所リハビリテーション

1 事業所評価加算(申出)を届け出ていること。

2 定員利用・人員基準に適合しているものとして知事に届け出て選択的サービスを行っていること。

3 評価対象期間における指定介護予防通所リハビリテーション事業所の利用実人員数が10名以上であること。

4 評価対象期間における指定介護予防通所リハビリテーション利用実人数に占める選択的サービス利用実人数の割合が0.6以上であること。

5 「(要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)÷評価対象期間内に運動機器能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数」が0.7以上であること。

 

介護予防訪問リハビリテーション

1 事業所評価加算(申出)を届け出ていること。

2 評価対象期間における指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の利用実人員数が10名以上であること。

3 「(要支援状態区分維持者数+改善者数×2)÷評価対象期間内に介護予防訪問リハビリテーション費を3月以上算定し、その後に更新・変更認定を受けたものの数」が0.7以上であること。

評価対象期間

各年1月1日から12月31日まで

(年途中の場合は届出の日から12月31日まで)

事業所評価加算算定対象事業所

令和6年度の対象事業所は、以下の添付ファイルをダウンロードしてご覧ください。(令和6年2月5日更新)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
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