介護サービス事業者経営情報の報告
介護サービス事業者経営情報の報告
令和6年4月1日に施行された改正介護保険法により、令和6年度から介護サービス事業所は、介護サービス事業者経営情報について当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することが義務化となりました。(介護保険法第115条の44の2)
なお、制度の詳細や各種通知・事務連絡等については、下記リンク先の厚生労働省HPをご覧ください。
報告の対象となる介護サービス事業者
原則として、全ての介護サービス事業者が報告の対象となります。ただし、その有する事業所又は施設の全てが以下の基準に該当する介護サービス事業者については、報告は不要です。
(1) 当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である者
(2) 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者
報告の単位
介護サービス事業者経営情報の報告は、原則、介護サービス事業所・施設単位で行うものですが、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告することとしても差し支えありません。
報告方法
厚生労働省にて運用するシステム(介護サービス事業者経営情報データベースシステム)にて行います。(システムは令和7年1月に公開される予定)
なお、報告にあたっては、GビズID(gBizIDプライム)のアカウント取得が必要となります。原則2週間以内(原則によらない場合あり)でアカウントが取得できますが、早めのアカウントの取得をお願いいたします。
注)「GビズID」はデジタル庁が所管するサービスのため、当該サービスに関する照会等は以下の「GビズID」ホームページに記載のお問い合わせ先にお願いいたします。
報告期限
毎会計年度終了後、3月以内
ただし、令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する報告)に限り、報告期限は令和6年度末までとなります。
介護サービス事業者経営情報の報告に係る問い合わせについて
介護サービス事業者経営情報の報告について不明な点がある場合には、回答の正確性を確保するとともに効率的な事務処理を図るため、電子メールにより、以下のメールアドレスにお問い合わせください。
・制度の内容(報告項目・報告期限等)に関する質問は、岩手県メールアドレス
「kaigo-keieijouhou@pref.iwate.jp」へお問い合わせください。
・システムのエラーや操作手順に関する質問は、厚生労働省メールアドレス
「helpdesk_kaigokeiei@kaigokensaku.mhlw.go.jp」へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。