介護サービス事業所・施設等におけるテレワークの取扱について

ページ番号1068620  更新日 令和6年3月30日

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介護サービス事業所・施設等における情報通信機器を活用した業務の実施に関する留意事項について

 介護サービス事業所・施設等におけるテレワークの取扱について、厚生労働省から示されましたのでお知らせします。詳しくは、次の厚生労働省通知をご参照ください。

 なお、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームの従業員についても、当該取扱に準じることとして差し支えありません。

情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関する留意事項について

 令和5年9月5日付け厚生労働省老健局関係各課連名の事務連絡により、介護サービス事業所・施設等における管理者のテレワークの取扱について示されましたので、お知らせします。詳細は、別添事務連絡を御確認ください。

 なお、軽費老人ホーム及び養護老人ホームの施設長についても、当該取扱に準じることとして差し支えありません。

 また、管理者以外の職種におけるテレワークの取扱については、令和5年度中に別途、示される予定です。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
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