浄化槽の設置と維持管理

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ページ番号1014728  更新日 令和6年3月13日

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浄化槽設置の手続き

浄化槽を設置する場合には事前に手続きが必要です。手続きは建築確認申請が必要な場合と不要な場合とで異なります。

建築確認申請が必要な場合(建物の新築・改築など)

建築主事又は指定確認検査機関への建築確認申請に浄化槽に関する必要書類を添付してください。

建築確認申請が不要な場合(浄化槽のみ設置する場合)

保健所に浄化槽設置届(3部)を提出してください。

浄化槽の維持管理

浄化槽を使用する方は、次の事項について適切に実施しなければなりません。

保守点検

法律で保守点検の内容(技術的な事項)が定められています。

保守点検は、浄化槽の管理者が行うか、知事の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。

清掃

法律で浄化槽の種類により、6か月~1年に1回実施しなければなりません。

清掃は、市町村長から浄化槽清掃業の許可を受けた業者に依頼してください。

法定検査

浄化槽使用開始後3~8か月の間に実施する検査と、年1回実施する検査があります。法定検査は、下記の機関に申込みしてください。

  法定検査申込先

   公益社団法人岩手県浄化槽協会 岩手県浄化槽検査センター 電話:019-614-0066

このページに関するお問い合わせ

県北広域振興局保健福祉環境部・久慈保健所  環境衛生課 環境生活チーム
〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1
電話番号:0194-66-9681
ファクス番号:0194-52-3919
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。