食品営業の許可(久慈保健所)

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ページ番号1014729  更新日 平成31年2月20日

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食品営業を始められる皆さんへ

飲食店の営業など34業種の食品関係の営業を行う場合は、知事の許可が必要です。

(注)営業許可が必要な業種は次のとおり
飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、乳製品製造業、集乳業、乳類販売業、食肉処理業、食肉販売業、食肉製品製造業、魚介類販売業、魚介類せり売り業、魚肉練り製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、氷雪販売業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又はびん詰め食品製造業、添加物製造業

営業を行うには、まず、所管する保健所に営業許可申請を行い、県が定めた施設基準に合致した施設をつくり、営業許可を受けることが必要です。

営業許可までの流れはおおよそ次のようになります。

営業相談

営業施設の平面図(設備の配置・寸法を記入したもの)を持参のうえ必ず事前にご相談ください。
また、来所される際には、事前に電話連絡をお願いします。

水質検査

自家水を使用する場合には、水の滅菌のため、塩素滅菌装置をつけ、さらに水質検査を受けて飲用に適する水であることを確認しなければなりません。水質検査は、指定の月曜日の午前9時から午前11時まで受け付けます。(事前に保健所にきて採水ビンを借りてください)

工事開始

工事中に調理機器の配置などに変更がある場合、その都度保健所に相談してください。

申請手続き

営業開始予定日の約1週間前までに提出してください。
許可申請に必要なもの

  • 営業許可申請書
  • 営業設備の構造を記載した図面
  • 営業設備の大要
  • 許可申請手数料
  • 法人登記事項証明書の提示(法人の場合のみ)
  • 食品衛生責任者の設置

(注)「東北地方太平洋沖地震及び津波」により被災されたかたに対する手数料の免除については添付のリンクをご覧ください。

施設検査

検査の際は、営業者が立ち会ってください。なお、施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項については改善し、改めて検査を受けてください。

営業許可証の交付

施設検査により施設基準に適合することが確認された後、営業許可証を作成します。交付までには数日かかります。

このページに関するお問い合わせ

県北広域振興局保健福祉環境部・久慈保健所  環境衛生課 衛生薬務チーム
〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1
電話番号:0194-66-9681
ファクス番号:0194-52-3919
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。