行政財産使用許可・普通財産貸付

ページ番号1082567  更新日 令和7年4月3日

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県有地や県の施設を利用したい場合には、下記により申請が必要となります。

受付窓口

各財産を管理している事務局
申請時期 随時
申請方法 持参、郵送、ファクス、メール
備考

行政財産の使用には使用料が、普通財産の貸付けには貸付料がかかります。

使用許可または貸付けした財産を公用又は公共用に供する必要がある時は、使用許可・貸付契約を解除することがあります。


行政財産の使用許可について

申請

行政財産使用許可申請書 行政財産となっている県有地や県の施設の使用許可を受けたい場合は、「行政財産使用許可申請書」を提出してください。
行政財産使用料減免申請書

使用料を減免してほしい場合は「行政財産使用減免申請書」を、使用許可申請書と併せて提出してください。

使用料の減免が可能な場合については、行政財産使用料条例を参照してください。

行政財産返還申請書

許可を受けて使用していた行政財産を返還したい場合は、「行政財産返還申請書」を提出してください。

なお、許可期間の末日まで使用する場合、提出は必要ありません。


様式


普通財産の貸付けについて

申請

普通財産借受申請書

普通財産となっている県有地や県の施設を利用したい場合は、「普通財産借受申請書」を提出してください。

普通財産貸付料減免申請書

貸付料を減免してほしい場合は、任意の様式により「普通財産貸付料減免申請書」を、借受申請書と併せて提出してください。

貸付料の減免が可能な場合については、財産の交換、譲渡、貸付け等に関する条例を参照してください。


様式


その他

県有財産については、下記リンク先の「固定資産台帳」に掲載されているとおりとなります。

行政財産使用料条例については、下記によりご覧ください。

財産の交換、譲渡、貸付け等に関する条例については、下記によりご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 管財課 財産管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5117 ファクス番号:019-629-5139
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。