令和8年熊本地震により被災された方へ(県税の取扱い)
令和8年熊本地震により被災された方に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
この地震により被害を受け、県税に係る申告、申請、請求その他書類の提出又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないときは、岩手県県税条例第16条第2項の規定による申請をしていただくことにより、その期限を延長することができます。
詳しくは税目等を所管する県税窓口へお問い合わせください。
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総務部 税務課 管理企画担当
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