クリーニング業に関すること
クリーニング所とは
クリーニング所とは、水、洗剤、溶剤などを使って衣類などの繊維製品・皮革製品を洗濯したり、洗濯物の受け渡しをしたりする施設です。つまり、施設内で洗濯物の処理をする場合はもちろんのこと、いわゆる「取次店」もクリーニング所となります。また、店舗を構えずに洗濯物の受け渡しをする場合(無店舗取次店)も、保健所への届出が必要です。
そして、洗濯物の処理をするクリーニング所には、クリーニング師(都道府県知事免許)を置かなければなりません。
一般クリーニング所
洗濯物の処理を行う施設をいいます。
洗濯物の処理とは、選別、洗濯、乾燥、仕上げなどの全部または一部の工程にわたることから、その一部を行う場合であっても洗濯物の処理に該当します。
クリーニング取次所
洗濯物の受取および引渡しのみを行うクリーニング所をいいます。
無店舗取次店
施設を開設しないで洗濯物の受け取りおよび引渡しをすることを営業としようとする車両を用いた店舗をいいます。
開設に関する手続き
次の場合、開設の手続きが必要になります。(クリーニング業法第5条関係)
施設の基準などについて、下記問い合わせ先まで事前に相談してください。届出に必要な書類については下記申請書ダウンロードのページを参照してください。
- クリーニング所を新しく開設しようとする場合
- クリーニング所を移転する場合(仮設店舗を含む)
- 取次店から洗濯物の処理を行うクリーニング所へ変更する場合
- 大規模な増改築を行う場合
開設手続きの流れ
開設届が受理されてから確認済証ができるまでの標準的な処理日数は7日間(休日を除く)です。
ただし、書類に不備がある場合は追加・修正後の受理となります。また、開設確認の検査で基準に適合しない場合は、改善後に再検査となりますので、届出書類は開設予定日から余裕を持って提出して下さい。
事前相談
施設基準に照らして問題がないことを相談時に確認する必要がありますので、工事着工前にご相談ください。
相談時には、業務用洗濯機および脱水機、乾燥機、ボイラー、アイロン台、プレス機、受付カウンター、受付洗濯物収納容器および仕上洗濯物収納容器の設置場所(配置関係)がわかり、クリーニング所の面積を確認できるように長さを書き入れた図面を持参してください。
書類の提出・書類審査
必要な書類をそろえて提出してください。書類の記載内容および添付書類に不備がないことを確認します。不備がある場合は、再提出となる場合がありますので注意してください。
不備がなければ、施設検査の日程を決定します。
開設確認検査(施設検査)
開設確認検査は、管轄保健所の職員(環境衛生監視員)が行います。
なお、確認検査は、実際に営業できるところまで準備が整った状態で職員が施設に出向き、施設基準に適合しているかどうかを確認します。
確認済証発行・開設
開設確認検査により基準に適合していることが確認された場合は、開設検査確認済証が発行され、営業を開始することができます。
その他の届出
開設届の内容に変更があった場合やクリーニング所の営業をやめる場合など、届け出が必要な事項が生じた場合は必要に応じた届け出を行ってください。届け出に必要な書類については各申請書ダウンロードのページを参照してください。
変更届
届け出内容について変更が生じた場合、変更の手続きが必要になります。(クリーニング業法第5条第3項)
例えば、次のような場合が考えられます。
- クリーニング所の店名,所在地を変更した場合(住居表示の変更など。場所が変わる場合は新規開設の手続きが必要)
- 営業者の氏名,住所を変更した場合
- クリーニング師を変更した場合(改姓を含む)
- 構造設備の軽微な変更をした場合(大規模な増改築については新規開設の手続きが必要)
廃止届
次の場合、廃止の手続きが必要になります。(クリーニング業法第5条第3項)
- 廃業により営業をやめる場合
- クリーニング所を移転する場合(仮設店舗を含む)
- 大規模な増改築を行う場合
地位承継届
営業者の地位を承継する場合、承継の手続きが必要になります。(クリーニング業法第5条の3関係)
承継の種類は次のいずれかになります。
- 譲渡:営業者が当該営業を譲渡し、その営業を譲り受けた者が承継する場合
- 相続:営業者(個人)が死亡し、その相続人が承継する場合
- 合併:営業者(法人)が合併し、合併後設立した法人が承継する場合
- 分割:営業者(法人)が分割し、分割後設立した法人が承継する場合
注:令和5年12月13日から第三者から営業を譲り受ける場合、譲受人は新規開設の手続きが不要となり、承継に係る届出による手続きで足りることとなりました。
注:事業譲渡の予定がある場合は、衛生水準の確保を図るため、事前に下記問い合わせ先まで相談してください。
指定洗濯物の取扱い
指定洗濯物とは
指定洗濯物とは、次に掲げる洗濯物で営業者に引き渡される前に消毒されていないものとされています。(クリーニング業法施行規則第1条)
- 伝染性の疾病にかかっている者が使用した物として引き渡されたもの。
- 伝染性の疾病にかかっている者に接した者が使用した物で伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして引き渡されたもの
- おむつ、パンツその他これらに類するもの
- 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの(おしぼり等)
- 病院または診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの
指定洗濯物の処理方法
指定洗濯物は、ほかの洗濯物と区分して保管し、洗濯前に消毒する若しくは消毒効果を有する方法で洗濯する必要があります(クリーニング業法第3条第3項第5号)。
消毒方法及び消毒効果を有する洗濯方法については、「クリーニング所における衛生管理要領」に記載されています。
消毒方法(洗たく前の消毒/予洗い)
項目 |
内容 |
---|---|
蒸気 | 100℃以上の湿熱に10分間以上触れさせる |
熱湯 | 80℃以上の熱湯に10分間以上浸す |
塩素剤 | 次亜塩素酸ナトリウム等を使用し、その遊離塩素250ppm以上の溶液中に30℃以上で5分間以上浸す(この場合終末遊離塩素が100ppmを下らないこと) |
界面活性剤 | 逆性石けん液、両面界面活性剤等の殺菌効果のある界面活性剤を使用し、その適正希釈水溶液中に30℃以上で30分間以上浸す |
ホルムアルデヒドガス | あらかじめ真空にした装置に容積1立方メートルにつきホルムアルデヒド6グラム以上および水40グラム以上を同時に蒸発させ、密閉したまま60℃以上で1時間以上触れさせる |
酸化エチレンガス |
あらかじめ真空にした装置に酸化エチレンガスおよび炭酸ガスを1対9に混合したものを注入し、大気圧に戻し50℃以上で2時間以上触れさせるか、または1kg/cm2まで加圧し50℃以上で1時間以上触れさせる |
過酢酸 | 過酢酸濃度150ppm以上の水溶液中に60℃以上で10分間以上浸す又は過酢酸濃度250ppm以上の水溶液中に50℃以上で10分間以上浸す |
消毒効果を有する洗濯方法
項目 | 内容 |
---|---|
熱湯 | 洗濯物を80℃以上の熱湯で10分間以上処理する工程を含むもの |
塩素剤 | 次亜塩素酸ナトリウム等を使用し、その遊離塩素が250ppm以上の液に30℃以上で5分間以上浸し、終末遊離塩素100ppm以上になるような方法で漂白する工程を含むもの |
四塩化(パークロル)エチレン | 四塩化エチレンに5分間以上浸し洗濯した後、四塩化エチレンを含む状態で50℃以上に保たせ、10分間以上乾燥される工程を含むもの |
過酢酸 | 洗濯物を過酢酸濃度150ppm以上かつ60℃以上の水溶液で10分間以上処理する工程を含むもの又は過酢酸濃度250ppm以上かつ50℃以上の水溶液で10分間以上処理する工程を含むもの |
利用者に対する説明義務など
利用者に対する説明義務等
利用者の利益を擁護するため、営業者は次の事項を行うよう法令で定められています。
洗濯物の処理方法などについての説明
洗濯物の受け取りおよび引渡しを使用とするときは、あらかじめ利用者に対し、洗濯物の処理方法などについて説明するよう努めなければなりません。(クリーニング業法第3条の2第1項)
苦情の申出先の明示
営業者は、洗濯物の受け取りおよび引渡しをするに際しては、利用者に対し、苦情の申出先を明示する必要があります。苦情の申出先となるクリーニング所について次の内容を店頭に掲示しておくとともに、掲示事項を記載した書面を配布してください。(クリーニング業法第3条の2第2項)
なお、営業者の判断により、紙での店頭掲示や書面配布に加えて、デジタル技術等を活用した方法により、苦情の申出先を明示することも可能です。
- クリーニング所の名称
- クリーニング所の所在地
- 電話番号
問い合わせ(管轄の保健所)
保健所 |
所在地 |
電話番号 |
管轄市町村 |
---|---|---|---|
岩手県県央保健所 (環境衛生課) |
盛岡市内丸11-1 | 019-629-6583 | 滝沢市、八幡平市、矢巾町、紫波町、雫石町、岩手町、葛巻町 |
岩手県中部保健所 (環境衛生課) |
花巻市花城町1-41 | 0198-41-5405 | 花巻市、北上市、遠野市、西和賀町 |
岩手県奥州保健所 (環境衛生課) |
奥州市水沢大手町5-5 | 0197-48-2422 | 奥州市、金ケ崎町 |
岩手県一関保健所 (環境衛生課) |
一関市竹山町7-5 | 0191-26-1412 | 一関市、平泉町 |
岩手県大船渡保健所 (環境衛生課) |
大船渡市猪川町字前田6-1 | 0192-22-9814 | 大船渡市、陸前高田市、住田町 |
岩手県釜石保健所 (環境衛生課) |
釜石市新町6-50 | 0193-27-5523 | 釜石市、大槌町 |
岩手県宮古保健所 (環境衛生課) |
宮古市五月町1-20 | 0193-64-2218 | 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村 |
岩手県久慈保健所 (環境衛生課) |
久慈市八日町1-1 | 0194-66-9681 | 久慈市、洋野町、野田村、普代村 |
岩手県二戸保健所 (環境衛生課) |
二戸市石切所字荷渡6-3 | 0195-23-9219 | 二戸市、一戸町、軽米町、九戸村 |
盛岡市保健所 (生活衛生課) |
盛岡市神明町3-29 | 019-603-8310 | 盛岡市 |
関係法令・通知等
国
県
様式ダウンロード(問い合わせ先)
- クリーニング所を開設したい(岩手県HP_様式ダウンロードへ)【注】開設前の検査を受け、保健所の確認を受けた後でなければ施設の使用はできません。(外部リンク)
- 届出内容を変更した(岩手県HP_様式ダウンロードへ)(外部リンク)
- クリーニング所を廃止した(岩手県HP_様式ダウンロードへ)(外部リンク)
- クリーニングの無店舗取次業を始めたい(岩手県HP_様式ダウンロードへ)【注】開設前の検査を受け、保健所の確認を受けた後でなければ施設(車両)の使用はできません。(外部リンク)
- クリーニング所の営業者の地位を承継した(岩手県HP_様式ダウンロードへ)(外部リンク)
コインオペレーションクリーニングについて
コインオペレーションクリーニング営業施設(コインランドリー)は、クリーニング業法の対象ではありませんが、人々が衣類などを洗濯するために利用するという性質上、その衛生確保が強く望まれることから、コインオペレーションクリーニング営業を行う場合、保健所への届出をお願いしています。
- コインオペレーションクリーニング営業指導要綱 (PDF 207.2KB)
- コインオペレーション_クリーニング営業届(外部リンク)
- コインオペレーション_クリーニング営業変更届(外部リンク)
- コインオペレーション_クリーニング営業廃止届(外部リンク)
クリーニング師
クリーニング師研修及び業務従事者講習
クリーニング師の研修
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した研修を受けなければなりません。
その後、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
業務従事者に対する講習
クリーニング所の営業車は、クリーニング所の開設後1年以内に、業務従事者の5分の1の者に、厚生労働大臣の定める基準に従い当道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません。
その後3年を超えない期間ごとに講習を受けさせる必要があります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5360 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。