出張理容・美容について/ホテル、ブライダルサロン、貸衣装、写真スタジオ等の皆様へ

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ページ番号1004585  更新日 令和2年12月15日

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ホテル、ブライダルサロン、貸衣装、レンタルきもの店、写真スタジオ等を営業している方への注意事項を追記しました。

  

ホテル、ブライダルサロン、貸衣装、レンタルきもの店、写真スタジオ等を営業者している方へ

美容師以外による美容行為は禁止されています(美容師法第6条) 

美容師でなければ、美容を業としてはならない旨法令で規定されています。

(業としてとは、有償無償を問わず、反復性、継続性、社会性などによって判断されます。)

 

[注] 美容とは、パーマ、ヘアセット(結髪)、メイク(化粧)、カット(散髪)、カラー(染毛)、エクステンション(付け毛)及びまつ毛エクステンション等をいいます。

  

 

美容所以外の場所において、美容の業を行うことは原則として禁止されています(美容師法第7条)

美容師による美容行為は、美容所以外の場所において行うことは禁止されています。

美容師法に基づく開設届・開設確認を受けた場所においてのみ、原則として行うこととされています。

 

 

フォトウェディング等におけるヘアメイクサービスは美容師法の手続きが必要であり、同法の規制を受けます。

ホテル、ブライダルサロン、貸衣装、レンタルきもの店、写真スタジオ等において、ドレス、着物その他の衣装の貸出し・着付け等に加えて、お客様にヘアセットやメイクを施す場合は、当該場所の届出が必要です。また、その施術に当たっては、美容師法の規制を受けます。

以下のケースは、前記「出張理容・美容」の特例規定には該当しませんので、美容行為等を行う場所をもって美容師法に基づく届出及び開設確認検査を受ける必要があります。(無届での美容行為は、違法です。)

1、婚礼その他の儀式に先立つ「リハーサル」におけるヘアメイクサービス
2、フォトウェディング、前撮り等の記念写真撮影におけるヘアメイクサービス

[例1] ホテルの専用ルームで着付け・ヘアセット等を行い、そこから前撮り等の記念撮影やリハーサルを行う。

   → ホテルの場所をもって、美容師法に基づく届出・開設確認検査が必要となります。

[例2] 貸衣装店等の専用ルームで着付け・ヘアセット等を行い、そこから前撮り等の記念撮影に出向く。

   → 貸衣装店の場所をもって、美容師法に基づく届出・開設確認検査が必要となります。

 

 

【概要】

 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の「直前に」美容を行う場合は、いわゆる「出張美容」として美容所以外での美容行為が認められているところです。
しかし、以下に係る美容行為は出張美容の範疇には該当しないため、当該行為を行う場所としての届出及び開設確認検査を受ける必要があります。(無届・未確認の場所におけるヘアセット・メイクは違法です。)

 (1)婚礼その他の儀式に先立つ「リハーサル」におけるヘアメイクサービス(リハーサルメイク)
 (2)フォトウェディング、前撮り等の記念写真撮影におけるヘアメイクサービス
 

 

 

詳細については、管轄の保健所にご相談ください。

 

出張理容・美容を行う理容師・美容師のみなさまへ

 理容師・美容師は、理容所又は美容所以外にて「理容・美容行為」を行ってはいけません(例外あり)

 理容師及び美容師は、それぞれ理容所又は美容所以外での理容又は美容の業を行ってはならないこととされていますが、次の場合に限り、理容所又は美容所以外の場所において業を行うことができます。

 

出張理容・出張美容ができる場合

  • 疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない者に対して理容又は美容を行う場合(理容師法施行令第4条第1号、美容師法施行令第4条第1号)
  • 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容又は美容を行う場合(理容師法施行令第4条第2号、美容師法施行令第4条第2号)

 

【補足】

 「疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者」に該当すると考えられる者の解釈については、厚生労働省からの通知により以下のとおり示されています。(平成28年3月24日付 生食衛発0324第1号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長通知)

  • 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの
  • 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの

 

出張理容・出張美容を行うために必要な手続き

出張理容・美容を行うフリーランスの方は、届出をお願いします。

出張理容・出張美容の営業に関する届出については、法令による規定はありません。しかし、現状を把握するため、岩手県内(盛岡市内を除く)で出張理容・出張美容を行う場合は、次の通り対応をお願いしています。

 

理容所・美容所の開設者及び所属する理容師・美容師の方の場合

 届出等の手続きは必要ありません。

 保健所の環境衛生監視員が、営業施設(理容所又は美容所)に立入検査を行った際、出張理容・出張美容の衛生措置の状況についても併せて確認します。

 なお、出張理容・出張美容を行う場合においても、営業施設(理容所又は美容所)での施術時と同様に衛生上の措置を講じてください。

 

フリーランスの理容師・美容師の方の場合

 出張営業を予定している所在地を管轄する保健所にご連絡をお願いします

 その際は、出張先での衛生状況を確認させていただくため、下記調査票へのご記入・ご提出をお願いします。

   

問い合わせ(管轄の保健所)

保健所

所在地

電話番号

管轄市町村

岩手県県央保健所

(環境衛生課)

盛岡市内丸11-1 019-629-6583 滝沢市、八幡平市、矢巾町、紫波町、雫石町、岩手町、葛巻町

岩手県中部保健所

(環境衛生課)

花巻市花城町1-41 0198-41-5405 花巻市、北上市、遠野市、西和賀町

岩手県奥州保健所

(環境衛生課)

奥州市水沢大手町5-5 0197-48-2422 奥州市、金ケ崎町

岩手県一関保健所

(環境衛生課)

一関市竹山町7-5 0191-26-1412 一関市、平泉町

岩手県大船渡保健所

(環境衛生課)

大船渡市猪川町字前田6-1 0192-27-9913 大船渡市、陸前高田市、住田町

岩手県釜石保健所

(環境衛生課)

釜石市新町6-50 0193-27-5523 釜石市、大槌町

岩手県宮古保健所

(環境衛生課)

宮古市五月町1-20 0193-64-2218 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村

岩手県久慈保健所

(環境衛生課)

久慈市八日町1-1 0194-66-9681 久慈市、洋野町、野田村、普代村

岩手県二戸保健所

(環境衛生課)

二戸市石切所字荷渡6-3 0195-23-9219 二戸市、一戸町、軽米町、九戸村

盛岡市保健所

(生活衛生課)

盛岡市神明町3-29 019-603-8310 盛岡市

 

出張理容・出張美容に関する衛生管理などについて

 出張理容・出張美容を行う場合には、「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」に基づき、衛生の確保に努めるようお願いします。

出張理容・出張美容サービスを受けられるみなさまへ

出張理容・出張美容においては、保健所による開設確認を受けた理容所又は美容所と同様に、適切な衛生措置を講じるよう求められております。

出張理容・出張美容における「衛生上」の問題が生じた場合等については、最寄りの保健所に相談してください。

 

保健所連絡先

(注) 盛岡市内で出張理容・出張美容を行う場合は、盛岡市保健所にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5360 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。