5 利用者負担
- 介護保険サービスを利用するときは、費用の1割(一定以上所得者の方は2割又は3割)を利用者本人が負担します。費用の残りの9割(8割又は7割)は、介護保険者(市町村)から事業所・施設に支払われます。
(注3割負担が発生するのは、平成30年8月からです。)
利用者負担が3割になる方
- 65歳以上の方で、合計所得金額が220万円以上の方です。
- ただし、合計所得金額が220万円以上であっても、世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が、単身で340万円、2人以上の世帯で463万円未満の場合は2割負担又は1割負担になります。
詳しくは、添付ファイルをご覧ください。
- 利用料の他に、施設サービス(特別養護老人ホーム・老人保健施設・療養病床等)や短期入所生活介護・短期入所療養介護を利用する際の 食費・居住費・日常生活費等、通所介護・通所リハビリテーションを利用する際の食費・日常生活費等は、全額が利用者本人の負担となります。
- 介護保険制度では、各種利用者負担を軽減するため、次のような制度が設けられています。
(1) 高額介護(予防)サービス費
- 介護保険サービスの利用者負担額には、上限額が設けられています。1ケ月に支払った利用者負担額が上限額を超える場合、申請によって、上限額を超えた部分が「高額介護(介護予防)サービス費」として払戻しされます。所得の少ない方には、負担が過重とならないように、軽減された上限額が設定されています。(詳しくは添付ファイルをご覧ください。)
- 施設サービス等利用者の食費・居住費・日常生活費等、福祉用具購入費・住宅改修費等の利用者負担額は、高額介護サービス費の支給対象になる利用者負担額には含まれません。
(2) 高額医療合算介護(予防)サービス費
- 介護保険サービスの自己負担について、上限額を超える場合には、高額介護サービス費により払い戻しが行われます。また、医療保険・後期高齢者医療の自己負担についても上限額が設けられており、それを超える場合は高額療養費により払い戻しが行われます。
- しかし、介護と医療のそれぞれの負担が長期間に渡り重なる世帯では、高額介護サービス費や高額療養費を利用しても、なお重い負担が残る場合があります。
- そこで、負担を軽減するため、世帯の1年間の介護保険の利用者負担額と医療保険・後期高齢者医療の一部負担金等の合計額に上限額を設けています。この上限額を超える場合、申請によって、上限額を超えた部分が「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」として払戻しされます。所得の少ない方には、負担が過重とならないように、軽減された上限額が設定されています。
(3) 特定入所者介護(予防)サービス費
- 施設サービス(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院等)や短期入所生活介護・短期入所療養介護を利用する際の食費・居住費の利用者負担額は、施設と利用者の契約により決まり、施設によって異なりますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。
- 市町村民税世帯非課税等の所得の少ない方が施設サービスを利用する場合、自己負担の上限額が基準費用額より低くなるよう「負担限度額」が設定されています。申請に基づき、負担限度額を超える部分は、「特定入所者介護(介護予防)サービス費」として、介護保険から施設・事業所に直接支払われるため、負担限度額を超える部分について自己負担はありません。
特定入所者介護サービス費を支給された後の自己負担の例(令和6年8月~)
収入は老齢基礎年金のみ。預貯金300万円の単身者Aさん(要介護3)が、特別養護老人ホームの多床室に入所した場合
負担限度額(日額) | 1ヶ月30日の場合の負担額 | |
---|---|---|
食費 | 390円 | 11,700円 |
居住費 |
430円 |
12,900円 |
介護保険サービス費 | 7,320円 | 21,960円(1割負担) 高額介護サービス費が適用され、最終的な自己負担は15,000円 |
自己負担額の合計 |
― |
39,600円 注この他に、日常生活費がかかる場合があります。 |
令和6年8月から、近年の光熱・水道費の高騰や在宅で生活している人との負担の均衡を図るため、居住費の負担額が60円(日額)引き上げられます。ただし、従来から負担限度額を0円としている利用者負担第1段階の多床室利用者の負担限度額に変更はありません。
詳しくは添付ファイルをご覧ください。
(4) 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
- 社会福祉法人や市町村等が運営する介護保険施設・事業所は、県知事と所在地の市町村長に申し出て、生計が困難な低所得者の利用者負担額の軽減を行うことができます。
- 軽減額は介護保険サービスの自己負担(1割負担)と食費・居住費の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)を原則として、市町村が個別の利用者の状況に応じて決定した額です。
- この制度を利用しようとする方は、市町村への申請が必要です。手続きの詳細は、お住まいの市町村の介護保険担当課にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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