6 介護保険サービスの種類

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ページ番号1003693  更新日 令和2年8月26日

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  • このページでは、主な介護保険サービスを簡単にご紹介します。
  • 各サービスが利用できる施設・事業所の検索は、リンク先(介護保険事業所検索(介護サービス情報公表システム))をご覧ください。

(1) 居宅で利用するサービス(「居宅」には、自宅の他、軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室を含みます。)

訪問介護

要介護の方が利用する場合

訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの身体介護や、掃除、洗濯等の生活援助を行います。

要支援の方が利用する場合

本人が自力で家事などをできない場合で、家族等の支援が受けられない場合に、ホームヘルパーが居宅を訪問し、利用者が要介護状態とならずに自立した日常生活が送れるよう支援します。

訪問入浴介護

看護師・介護士などが、入浴が困難な方の居宅を入浴車で訪問し、入浴の介助を行います。

訪問看護

看護師などが居宅を訪問し、主治医の指示のもとに、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。

訪問リハビリテーション

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が居宅を訪問し、心身機能の維持回復に必要なリハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師などが、通院が困難な方の居宅を訪問し、療養上の管理指導などを行います。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護  ※要介護の方のみ利用可

  • 日中・夜中を通じて、訪問介護員(ホームヘルパー)や看護師などが、利用者の居宅を定期的に巡回したり、利用者からの連絡に応じて訪問し、日常生活上の介護や療養上の世話などを行います。
  • 利用できるのは、原則、事業所が所在する市町村の住民の方に限られます。

夜間対応型訪問介護  ※要介護の方のみ利用可

  • 夜間に、訪問介護員(ホームヘルパー)が、利用者の居宅を定期的に巡回したり、利用者からの連絡に応じて訪問し、日常生活上の介護や安否確認などを行います。
  • 利用できるのは、原則、事業所が所在する市町村の住民に限られます。

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)  ※要介護の方のみ利用可

利用者が、サービス事業所へ通所し、必要な日常生活上の介護や機能訓練を受けることを基本としますが、利用者の状態や希望に応じて、同じサービス事業所の訪問介護サービス、訪問看護サービス、宿泊を組み合わせて利用できます。(小規模多機能型居宅介護に加えて、必要に応じて訪問看護のサービスが受けられるサービスです。)

(2) 事業所・施設に通って利用するサービス

通所介護

要介護の方が利用する場合

利用者が、要介護状態であってもできるだけ居宅での生活が送れるように、デイサービスセンターなどに日帰りで通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や心身機能の維持に必要な訓練を受けます。

要支援の方が利用する場合

利用者が、デイサービスセンターなどに日帰りで通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練を受け、要介護状態とならないように、又は、状態が悪化しないように、心身機能の維持・向上を図ります。さらに、ケアプランで設定した目標の達成のため、選択的サービス(運動機能の向上・栄養状態の改善・口腔機能の向上)を利用できる場合もあります。

認知症対応型通所介護

  • 認知症の方が、デイサービスセンターなどに日帰りで通い、必要な日常生活上の支援と機能訓練を受けるサービスです。
  • 利用できるのは、原則、施設が所在する市町村の住民に限られます。

通所リハビリテーション

要介護の方が利用する場合

利用者が、老人保健施設や医療機関に日帰りで通い、心身機能の維持・回復に必要な訓練を受けます。

要支援の方が利用する場合

利用者が、老人保健施設や医療機関に日帰りで通い、心身機能の回復に必要な訓練を受けます。さらに、ケアプランで設定した目標の達成のため、選択的サービス(運動機能の向上・栄養状態の改善・口腔機能の向上)を利用できる場合もあります。

短期入所生活介護

利用者が、特別養護老人ホームなどの施設で短期間生活し、入浴・排泄・食事などの日常生活上の支援や機能訓練などを受けます。

短期入所療養介護

利用者が、老人保健施設などの施設で短期間生活し、医学的な管理のもとで、療養上の世話や日常生活上の支援、機能訓練などを受けます。

小規模多機能型居宅介護

  • 利用者がサービス事業所へ通所し、必要な日常生活上の支援や機能訓練を受けることを基本としますが、利用者の状態や希望に応じて、同じサービス事業所の訪問サービスや宿泊を組み合わせて利用できるサービスです。
  • 利用できるのは、原則、施設が所在する市町村の住民に限られます。

(3) 施設などで生活しながら利用するサービス

介護老人福祉施設≪特別養護老人ホーム≫  ※要介護の方のみ利用可

  • 常に介護が必要で、自宅での生活が困難な方が入所して、日常生活上の介護や療養上の世話などを受ける、入所定員が30人以上の施設です。
  • 新たに入所できるのは、原則、要介護3以上の方に限られます。

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護  ※要介護の方のみ利用可

  • 常に介護が必要で、自宅での生活が困難な方が入所して、日常生活上の介護や療養上の世話などを受ける、入所定員が30人未満の施設です。
  • 利用できるのは、原則、施設が所在する市町村の住民に限られます。
  • 新たに入所できるのは、原則、要介護3以上の方に限られます。

介護老人保健施設  ※要介護の方のみ利用可

症状が安定し、病院から退院した方などが入所して、在宅生活に復帰できるように、医学的な管理のもとで、必要なリハビリテーションや介護サービスを受ける施設です。

介護療養型医療施設  ※要介護の方のみ利用可

病状が安定して、長期間の療養を必要とする方が入院して、必要な医療・看護・介護のサービスやリハビリテーションを受ける、療養病床などのある病院・診療所です。

特定施設入居者生活介護

定員30人以上の特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホームなど)に入居している利用者が、日常生活上の支援や機能訓練、必要な療養上の世話を受けます。

地域密着型特定施設入居者生活介護

  • 入居定員が30人未満の特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホームなど)に入居している利用者が、日常生活上の介護や機能訓練、必要な療養上の世話を受けます。
  • 利用できるのは、原則、施設が所在する市町村の住民に限られます。

認知症対応型共同生活介護≪グループホーム≫  ※要介護・要支援2の方のみ利用可

  • 認知症の方が、5~9人の少人数で共同生活を送りながら、必要な日常生活上の支援と機能訓練を受けます。
  • 認知症の原因となる疾患が急性(症状が急に現れたり、進行したりすること)の状態にある人を除きます。
  • 利用できるのは、原則、施設が所在する市町村の住民に限られます。

(4) その他のサービス

福祉用具貸与

利用者ができるだけ居宅で自立した生活が送れるように、利用者の生活機能の維持改善に役立つ福祉用具(車いす、介護用ベッド(特殊寝台)、歩行補助つえなど)を借りられるサービスです。

福祉用具販売

福祉用具のうち、入浴や排泄に用いられるなど貸与にはなじまないもの(入浴用いす、腰掛便座など)を、県の指定を受けた事業者から購入した場合に、申請に基づき、購入費の9割(又は8割)が払い戻しされます。(ただし上限があります。)

住宅改修

  • 手すりの取付けや段差の解消などの小規模な住宅改修を行い工事代金を支払った場合に、申請に基づき、費用の9割(又は8割)が払い戻しされます。(ただし、上限があります。)
  • なお、工事を行う前に、市町村への申請と、それに基づく市町村の確認が必要です。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。