指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について(290801)
このことについて、厚生労働省から別添のとおり通知がありました。
指定障害福祉サービス事業者が事業を廃止(休止)しようとするときは、廃止の日の一月前までに、下記書類の提出が必要となりますので、ご留意願います。
提出書類
- 廃止(休止)届
- 現に指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、希望サービス、異動先サービス等を記載したリスト
- 上記リストの作成に当たり、現に指定障害福祉サービスを受けている者に対してその希望や意向等を聴取するために実施した個々の面談記録等
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
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