児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表について

ページ番号1077796  更新日 令和6年10月2日

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支援プログラムの作成及び公表について

 令和6年4月1日より、児童発達支援放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援の総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)の作成及び公表が求められております。
 
 支援プログラムの作成及び公表については、こども家庭庁から、別添「児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援における支援プログラムの作成・公表の手引きについて」(令和6年7月4日付けこども家庭庁支援局障害児支援課事務連絡)のとおり、手引きが示されたところです。

 この度、児童発達支援等における支援プログラムについて、下記のとおり届出を受け付けることとしましたので、御了知の上、届出いただくようお願いいたします。
 

提出期限

令和7年3月31日

 期限までに公表及び届出がされていない場合は、令和7年4月1日以降に支援プログラム未公表減算が適用されます。

提出書類

  • 支援プログラムの公表状況に関する届出書

提出方法

 届出書に必要事項を記入のうえ、担当の広域振興局窓口に提出し、届出を行ってください。

留意事項

  • こども家庭庁事務連絡にて示された手引きを参考にしながら、支援プログラムの作成を行うようお願いします。
  • 支援プログラムの作成後は、事務所のホームページに掲載する等、インターネットの利用その他の方法により広く公表をお願いします。
  • 令和7年3月31日までは、届出がされない場合であっても減算されませんが、総合的な支援と支援内容の見える化を進める点から、速やかに取組を進める必要がある点にご留意ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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